自民党の「緊急事態」規定を変えた理由、「法律の定めるところにより」にも危険な意図
さらに、番組は、自民党の「条文イメージ」の最大の問題点についても取り上げた。
まず、自民党は今回、緊急事態を《大地震その他の異常かつ大規模な災害》と規定しているのだが、番組は、小林節・慶應義塾大学名誉教授が「『自然災害』ではなく『災害』。自然災害に限定していない。他国の武力攻撃や内乱で発動できる可能性(がある)」と指摘していることを紹介。一方で日本会議政策委員である百地章・国士舘大学特任教授が「草案で『武力攻撃』と明記していたのを新たな案では削除。自然災害を前提にしている」と主張していることも取り上げ、木村氏に意見を求める。
すると、木村氏は「両方の解釈ができる」としながらも、「権力者は当然、広いほうの解釈を採用するので、小林先生の仰っている懸念は懸念としてきちんと受け止めたほうがいいと思います」と見解を示した。
その上、木村氏は「条文イメージ」のなかに隠された危険性を、こう指摘した。
「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」
さらに、木村氏につづき、玉川徹氏は非常にわかりやすくこう述べた。
「《法律で定めるところにより》ってことの意味なんですけど、法律って、衆議院・参議院の過半数があったらできちゃうんですよ。で、過半数あるから与党なんですね。つまり、どの時点でも、与党は法律を定めることができるんですよ。だから、《法律で定めるところにより》なんでもできるということになっちゃうと、『与党であればなんでもできる』って意味になっちゃうんですね」
ようするに、2012年の憲法改正草案にあった危険極まりない文言は消えているように見えるものの、実際には大地震などの災害以外でも適用できる余地があり、さらには与党の独断で政令で好き勝手にでき、議員の任期も延長できるというフリーハンドを可能にする条文になっているのだ。
当然の話だろう。そもそも憲法をわざわざ改正しなくても対応できるものを、あえて安倍自民党が改正しようとしている、その理由は、2012年の改憲草案のときから変わっていないはずだからだ。