一審で差し止め判決が出たのに、再稼働のために控訴した関西電力
島田弁護団長
──まず、島田さんが大飯原発の訴訟に関わることになった経緯についてお聞きしたいんですが。
島田 1998年に弁護士になり、入ったのが高速増殖炉もんじゅの訴訟を手がけていた法律事務所でした。そのため最高裁判決までもんじゅ訴訟に関わったのです。結果は敗訴でしたが、そうした過程から、日弁連のエネルギー・原子力部会にも入り、日本の原発問題についての問題意識を持っていました。そして2011年3月の原発事故をきっかけに、翌年の大飯原発福井訴訟に関わり、昨年4月から団長を務めています。
──2014年、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が大飯原発3、4号機の運転差止めという判決を出したときも、訴訟を担当されていたわけですよね。
島田 ええ。樋口判決は画期的なものでした。福島第一原発事故の被害と向き合い、原発災害は、憲法上最も重要な価値を持つ“人格権”を奪うものであり、その具体的危険が万が一でもあるのだから、原発の運転を差し止めるのは当然と判断したわけですから。また、関電の経済性優先、安全軽視の姿勢を厳しく批判していました。
私たちも必死でしたが、この判決はやはり樋口裁判長の姿勢、裁判官としての良心も大きかったと思います。従来の原発訴訟では、行政による安全審査の結果を安易に信用し、それをなぞるだけのような判決が多かったのですが、樋口さんは、自分が疑問に思った安全性の問題点は、迷わず関電に釈明を求めました。そこには樋口さんの強い危機感があったのでしょう。しかし関電は、裁判所からの疑問にきちんと答えようとしなかった。そうした態度が関電が敗訴した大きな要因です。
──しかし、判決後、関電がこれを不服とし、控訴しました。その結果、地裁で差止め判決が出て、現在でも控訴審が続いているのに、大飯原発は14日、再稼動してしまう。それ自体が大きな問題と思えます。すでに燃料も運び込まれました。
島田 法的にはともかく、道義的には非常に問題があると思います。裁判所がきちんと判断して、判決を出しているのに、それを無視しているのですから。運転差止め判決の効力は、判決が確定してから生じるものなんです。ですから関電は樋口判決を確定させないために控訴してきたのでしょう。こうした横暴を止めるためにも、なんとか控訴審は勝たないといけないとがんばってきたのですが。
──その控訴審は現在、どういう状況ですか。
島田 名古屋高裁金沢支部での控訴審は、実質審議に入って3年続き昨年11月に結審しました。現在、判決についてはまだ正式な通知はありません。しかし高裁の審理は、一審の樋口裁判長の時とは真逆で、前半の2年間は、ほとんど何も進まなかったのです。私たち原告側と関電側がお互いに言いたいことを言って、書面のやり取りをしていたのですが、しかし行司役、つまり裁判所が何もしない。本来なら裁判所が指揮をするべきなのですが、それがない。最近は争点整理が重要視され、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮するのですが、それが一切ない。お互いが言いっ放しという状態が続きました。しかも関電は、こちらが提起した問題点にまともに答えないことも多く、仕方がなく、弁護団で争点整理表を作って、突きつけたほどです。樋口判決を放置し、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っていた。そんな印象を持っています。東京大学名誉教授であり前原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦氏の証人尋問だけはしましたが、島崎氏の証言で指摘された数々の疑問点を解明するために住民側が行った証人尋問は全部却下し、「くさいものに蓋」といわんばかりに強引に審理終結を図ったのも、そうした姿勢の表れです。