安倍首相の最側近・萩生田光一は、放送法の解釈をねじ曲げテレビ局に圧力文書を送りつけた
放送法4条が示す放送準則は、〈公安及び善良な風俗を害しないこと〉〈政治的に公平であること〉〈報道は事実をまげないですること〉〈意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること〉の4つ。これらは従来、罰則を科すべきではない倫理規定と解されてきた。
繰り返すが、憲法による〈一切の表現の自由〉の保障を目的とする法律なのだから当然である。メディア法の権威である清水英夫・青山学院大学名誉教授(故人)も、著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書)でこう解説している。
〈そもそも、政治的公平に関するこの規定は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である。〉
〈かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている。〉
ところが、安倍政権はその解釈を捻じ曲げて、放送局への圧力に利用した。典型的なのが、2014年衆院選の際、萩生田光一・自民党筆頭副幹事長(当時)の名で在京キー局に送りつけられた“圧力文書”だろう。
改めて確認しておくと、〈選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い〉と題されたその文書は、〈過去においては、具体名は差し控えますが、あるテレビ局が政権交代実現を画策して偏向報道を行い、それを事実と認めて誇り、大きな社会問題となった事例もあったところです〉と1993年の椿事件を想起させたうえで、具体的にこんな要求項目を並べていた。
〈・出演者の発言回数及び時間等については公平を期していただきたいこと
・ゲスト出演者の選定についても公平中立、公正を期していただきたいこと
・テーマについて特定の立場から特定政党出演者への意見の集中がないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと
・街角インタビュー、資料映像等で一方的な意見に偏る、あるいは特定の政治的立場が強調されることのないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと〉
前述の放送法4条における放送準則の言い換えなのは明らかだが、この“圧力文書”の背景には、安倍首相が『NEWS23』(TBS)に出演した際、アベノミクスに批判的な街頭インタビューが放送されたことに激怒したことがきっかけと見られている。ようするに「政治的公平」を盾に放送法を曲解した違反罰則をチラつかせることで、番組内容に介入しようとしたのである。