ほとんどの先進国では解散権が厳しく制限されている
もちろん、一方で民主主義、とくに議院内閣制には解散権が不可欠な部分はある。しかし、その場合も、内閣不信任案に対抗する場合か、あるいは選挙後に有権者の投票行動に反するような重大な変更が生じた場合に限るべきだというのは、多くの憲法学者・政治学者が指摘しているとおりだ。議会が内閣不信任案を可決したケース以外では、政界再編で国会の勢力に大きな変化が生じた場合、政府と与党が政策を大幅に変更した場合、選挙の際に争点になっていなかった新しい問題が生じた場合などにのみ、解散権を行使するというのが常識なのである。
実際、「解散は首相の伝家の宝刀」なる日本の認識は、国際的には当たり前でもなんでもない。経済協力開発機構(OECD)加盟国を見回しても、ほとんどの国が解散権を厳しく制限していたり、不信任決議がなされた場合など以外では認めていない。
たとえば日本と同じ立憲君主制のイギリスでは、もともと国王大権のひとつに議会の解散があり、19世紀からは首相が衆院にあたる下院の事実上の解散権を有していたが、2011年に首相の自由な解散権を封印する議会任期固定法が成立、原則的に総選挙は5年の下院任期終了ごとに行うと定められた。同法の成立には、首相が政権与党に有利な時期に解散すると「野党が一方的に不利となって公平性を欠く」「党利党略での解散を防止する」という世論が1990年代から国内で高まりをみせていたことが背景にあるという。
また、ドイツでは首相は解散権自体をもっておらず、下院が解散されるのは首相に対する信任決議が否決された場合など極めて限られている。政治的な思惑で首相が解散をしようとする場合、自ら出した信任決議をあえて与党の力を使って否決させるという抜け道を使って過去に3回行われたことがあるが、そのたびに解散権の濫用として強く批判された。
ドイツが議会の解散が起こりにくい制度を設計し、首相の解散権の濫用が国民から極めて厳しい目で見られているのは、解散がナチスの独裁を導いたという反省からだ。憲法学者の高見勝利・上智大学、北海道大学名誉教授は「解散権を使って独裁体制を築いた典型例がナチス」と指摘している(毎日新聞16年4月18日付夕刊)。1933年1月に首相に就任したヒトラーは、2月に議会を解散する。集会や政党機関紙の統制、共産主義者や反体勢力を弾圧することでヒトラーは選挙に勝利し、閣僚をナチスで固めた。そして、かの全権委任法を成立させて国会から立法権を取り上げるとともに、民主的なワイマール憲法を空文化。ナチス以外の政党を次々解党し、強固な一党独裁体制へと突き進んでいったのだ。
こうした先進国の議会解散をめぐる考え方や歴史的経緯を踏まえても、内閣総理大臣に恣意的な解散を認める日本の制度は明らかに、民主主義や三権分立に反するものだ。