しかも結論を言うと、それだけやってもアメリカが日本を助けてくれるとは限らない。なぜなら日米安保条約の条文上、アメリカは日本の防衛義務を負っていないからだ。
「そんなバカな!」と、大半の人は思うだろう。一般に、安倍のおじいちゃんである岸信介元首相が旧安保条約を改定し、アメリカの「日本防衛義務」を明記させたと信じられている。では、その条文をきちんと読んだことのある日本人はどれくらいいるだろう。ちゃんと読んでみて欲しい。そこにはこう書かれている。いわゆる日米安保条約の第5条というやつだ。
〈各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危機に対処するように行動することを宣言する〉
ポイントは〈自国の憲法上の規定及び手続に従つて〉対処する、としている点だ。
これが、アメリカがヨーロッパの同盟国と結んだ北大西洋条約(NATO条約)ではどうなっているか。北大西洋条約の第5条を以下に引用してみよう。
〈締結国に対する武力攻撃を全締結国に対する攻撃とみなすことに同意する。武力攻撃が行われたときは、個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するための、その必要と認める行動(兵力の使用を含む)を直ちに執る〉
違いがおわかりいただけるだろう。北大西洋条約では同盟国が攻撃された場合、武力行使を含める必要な行動を「直ちに執る」と言っているのに対して、日米安保条約では、「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危機に対処するように行動する」とかなりまどろっこしい表現になっている。これは天と地ほどの違いである。
米国憲法では連邦議会に戦争宣言権を与える一方、大統領は軍の最高司令官として戦争遂行の権限を持っている。ようは、米軍を動かす権限を議会と大統領に分散させているというわけだ。そのため、大統領は戦争に入る際にはできる限り議会の承認を得る努力をしなければならない。いずれにせよ、日米安保条約の条文では日本が攻撃を受けた際に直ちに米軍が出てきてくれるわけでは全然ないのだ。