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「廃案報道」にC.R.A.C.野間易通が緊急寄稿

ヘイトスピーチ規制法ではない! 安倍政権の排外主義が遮る人種差別撤廃基本法の行く手

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首相官邸HPより


 議員立法として参議院に提出された「人種差別撤廃施策推進法」について、マスメディアは相変わらず「ヘイトスピーチ規制法」等と見出しをつけているが、これは間違いだ。

 この法案は、人種差別撤廃条約の第2条1項(d)「各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」、4条「差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する」および5条「人種差別を禁止し、人種差別なくすべての者が法律の前に平等である権利を保証する義務」を、条約加入から20年を経て初めて立法として実現しようと試みるものである。

 これは、いわゆるヘイトスピーチ規制法ではない。その理由は、ひとつにはヘイトスピーチ等の表現規制のみを扱ったものではないこと、もうひとつは罰則を伴わない理念法であることなどがあげられる。早い話が、この法案は「人種差別は違法である」という国の基本原則・方針を法律で明らかにするためのものであって、何かを規制し罰するためのものではない。したがって、先進国におけるヘイトスピーチ/ヘイトクライム関連法ではもっとも緩いと思われるこの法案を「ヘイトスピーチ規制法」と報じるのはあらぬ誤解を生むだけである。

 人種差別撤廃条約に加入以来、日本は同条約の4条(a) (b) 項を留保してきた。これはヘイトスピーチ(憎悪扇動行為)を処罰すべき犯罪であると宣言し、それらを行う団体を違法化し、同じく処罰対象とするというもので、罰則のない今回の人種差別撤廃施策推進法案はこの部分には相変わらず触れてはいない。政府がこれらを留保してきたのは、「日本には表現の自由を制約してまで禁じるほどの人種差別は存在しない」という立場を公式的には取ってきたからである。

 これは、90年代当初においてはある意味妥当ではあった。事実、人種差別撤廃条約にもとづいて立法せよという要請は、市民社会の側からもそれほど大きな声として上がることはなかった。しかしながら、もはやそうした状況ではないことは、ここ数年都市部で繰り広げられる無数のヘイト・デモや、インターネット上に溢れるヘイトスピーチを見ても明らかだろう。20年前にはなかったものが、今は当たり前のように存在している。

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