外務省HP
日本国内での米軍の権限等を定めた日米地位協定。沖縄の在日米軍基地問題で、安倍政権が辺野古新基地建設を強行するなか、その地位協定に関する“政府見解”がコッソリ変えられた。朝日新聞が14日朝刊の1面・3面で報じた。
政府はこれまで、〈一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り、接受国の法令は適用されない〉と説明してきたのだが、11日になって、外務省のホームページに記されていた同様の記述から、「一般国際法」に関するくだり下りをカットするなどの修正が行われたのだ。現在、外務省HPの「日米地位協定Q &A」では、〈米軍には日本の法律が適用されないのですか〉との問いに対して、このような回答に“修正”されている。
〈一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。〉
相変わらず、在日米軍については原則、日本国の法令が適用されないと説明しているが、以前の「国際法」にその根拠を求める記述がなくなっていることがわかる。日本政府が今回こうした“修正”を行なったのはなぜか。
その理由の前に、地位協定の問題を再確認しておく必要があるだろう。そもそも、現実として、在日米軍および関係者が事故や犯罪などを犯した際、日米地位協定によって日本の国内法が適用されず、当局が捜査すら行えないという事態が相次いできた。
たとえば、2004年の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故では、米軍は地位協定を盾に日本側の検証を拒み、周辺住人やマスコミを現場からシャットアウト。2016年、名護市安部沿岸部でのオスプレイ墜落事故でも、米軍は機体を回収し、日本の当局の捜査を認めなかった。2017年に宜野湾市の保育園などにヘリの部品が落下した事件も同様で、米軍が関連を否定したため沖縄県警は捜査がままならず立件できていない。
それだけではない。昨年12月には、米空軍の男が米軍嘉手納基地から拳銃を所持したまま脱走するという事件が起きた。男は読谷村の住宅地周辺で米軍に逮捕されが、地元紙・沖縄タイムスが問い合わせるまで沖縄防衛局には連絡すらされず周辺自治体にも情報が伝わっていなかった。
日米地位協定において、犯罪を犯した米軍兵が「公務中」であれば、その裁判権は米国側にわたる。このケースでは沖縄県警は「公務外」とみなして銃刀法違反容疑で捜査に乗り出したのだが、米軍が拘束している男の事情聴取ができなかった。
このように、米軍の犯罪に対して、日本の「主権」が及ばないケースが頻発している。これらの根本は日米地位協定が米軍に与える“特権性”にある。簡単に言えば、裁判優先権や損害補償の免責のみならず、米軍が望めば日本国内の施設や区域を提供せねばならないこと、米国の航空機などが自由に移動できる権利すら与えられているのだ。米軍機が事故を起こせば、機密保持を名目に区域が封鎖され、事実上の“治外法権化”するのも地位協定の特性だ。