そもそも、JASRACが社会貢献や教育に価値をまったくおいていないことは、先日起きたもうひとつの騒動をみても明らかだろう。
京都大学の入学式においてなされた山極壽一総長の式辞に、ボブ・ディランの代表曲「風に吹かれて」の歌詞の一部が引用されているとして、JASRACが大学側に対し楽曲使用料が生じると指摘したのだ。
この件に関しては、多くのメディアに取り上げられて問題とされた結果、JASRAC側はあくまで引用の範囲内であるとして徴収はしない方針を示すのみに終わったのだが、この騒動は、JASRACが日頃からとっている強引な徴収のやり口を我々に認識させた。
しばしば「ヤクザ」などと揶揄される通り、JASRACはこれまでも強引なやり方で常に徴収の手を伸ばし続けてきた。その手法は度々問題となっている。
たとえば、JASRACは新入社員や委託したスタッフを動員して、日本全国津々浦々のカラオケスナック、ジャズ喫茶などの小規模の個人商店まで一軒一軒しらみつぶしにまわり、音楽を流していたりカラオケ機器を置いていたりといった様子を確認し、使用料を徴収している。
その徴収に事業者が応じなかった場合、JASRACは裁判所を通して支払いを迫る。2015年に、171事業者258施設に対し一斉に民事調停を申し込んだ件は大きな話題となった。しかしそれのみならず、結果的に逮捕にまでいたるケースもある。07年にはバー営業の延長でライブ演奏を提供していた飲食店の店主が逮捕されている。この件では店主がJASRAC管理下の曲を演奏していたこともあり店側に一切の非がないというわけではないが、この件で請求されていたのは過去10年分840万円にもおよび、小規模の飲食店に対しこの多額の著作権使用料を請求することに正当性があるのかどうかには疑問が残る。
今月11日には、著作権を管理する楽曲を店内BGMとして無断使用し権利を侵害されたとして、札幌市と高松市の事業者に対し使用差し止めや損害賠償を求める訴訟を起こした。楽曲の使用差し止めなどを求めて提訴されたのは初めてであるという。報道によれば、全国の同様の事案に対して、今後も民事訴訟を含めた方法で解決を図りたいとしているとのことで、同じようなケースは今後も増えていく可能性がある。