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資産数十億円? ビートたけしの「孫を養子に」は相続税対策だった!?

 法定相続人を増やしておくことのメリットは相続の際の生命保険の非課税枠にもある。生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人」。法定相続人が1人増えれば、生命保険金の非課税枠も500万円増えることになるのだ。

 こうした相続税対策は有名人も行なっている。

「たけし氏は孫を養子にしておいてよかったとにんまりしているかもしれません」というのは、元国税調査官の大村大次郎氏。『やってはいけない相続対策』(小学館新書)では、改正後の相続税対策を指南しているが、節税のケースとして自分の長女の子供(つまり孫)を養子にしたビートたけし(北野武)のケースを紹介している。たけしの長女はいったんは芸能活動をしたものの、その後、引退し2004年に一般男性と結婚。夫とは出産と同時に別居、その後離婚し、長女は実家に戻っている。

「『たけしが孫を養子にした』と報じられたとき、芸能レポーターなどは『娘が子どもの面倒を見られないので、たけし夫婦が養子にしたのだろう』などと憶測していました。しかし、たけし氏が孫を養子にしたのには別の理由があると筆者は思っていました。
 たけし氏が、数十億円の資産を持っているとしましょう。もし彼が死んだ場合には、当然、遺族にはかなりの相続税がかかります。しかし、孫を養子にすれば相続税が安くなります」

 孫を養子にする前の法定相続人は3人(妻、長男、長女)。その資産を「20億円」と仮定した場合、その財産を3人で分配すれば、一人あたり7億円。2015年より改正された相続税率では「6億円超部分」には「55%」の相続税がかかることになる。

「孫を養子にすれば、相続者がもう一人増えることになり、3人で分配するものを4人で分配することができます。20億円を3人ではなく、4人で分けることができるのです。つまり一人当たりの分配額は7億円から5億円程度になります。(略)一人当たり5億円であり、税率も50%で済みます」

 格差拡大、富の集中という資本主義への処方箋として、グローバル累進資本課税が必要だとしたトマ・ピケティの『21世紀の資本』が話題となっているが、そもそも金持ちの節税が横行している現状では格差は縮まりようがないのかもしれない。
(小石川シンイチ)

最終更新:2015.02.17 12:21

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