もっとも、これについては、現在では楽観論が広がっている。まずは、「市場における原著作物の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない」という合意内容を受けて、日本経済新聞が10月25日付紙面で「政府が発表した合意内容によれば、もとの作家の収益に大きく響かなければ摘発対象にはならない。パロディー誌やコスプレは当面、お上から狙い撃ちされずに済みそうだ」との見方を報道。
11月4日に開催された、文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会が行った権利団体からのヒアリングでも、慎重な運用を求める意見が続出。これを受けて、文化庁の著作権課は著作権侵害の非親告罪化について、「二次創作物は除外される」との見通しが示している。
だが、これでコミケの危機が去った、と見るのはまだ早計であろう。というのも、前出の文化審議会小委員会の委員は「非親告罪化は限定的な方向で進めるべきだが、『公訴提起に当たっては権利者の意見を聞く』など、条文化は難しいだろう」とも語っているからだ。
つまり、条文に明文化されない以上、非親告罪化が決まってしまえば、いくらでも恣意的な運用が可能になる。
しかも、日本の場合は、TPPで著作権の非親告罪化を押し付けてきたアメリカとちがって、フェアユース条項がない。アメリカは著作権が非親告罪であるとはいえ、「著作権者の許諾なく著作物を利用することにたいして、その利用が公正な利用であるならば、それは著作権の侵害にあたらない」とするフェアユース条項があり、表現の自由に配慮した制度も作られている。だが日本ではそのような制度は議論されていないまま、ただ、非親告罪化だけが進むのだ。
文化庁が二次創作物を除外する方針を打ち出したのは、前述のように、クールジャパン戦略を支える重要な存在だからであって、状況によってはいくらでも、解釈を変える可能性がある。
とくに、懸念されているのが、著作権の非親告罪化を担当する文科省の責任者が、馳浩文科相、義家弘介文科副大臣というコンビだという点だ。彼らはそれぞれ青少年有害社会環境対策基本法案の成立を推進する表現規制派。この非親告罪化を利用して、性表現の規制に乗りださないとも限らない。