もし、立憲主義がスッポリ抜けた「憲法もどき」が制定されてしまったら……。その結果生じるのは、国家による人権保障の機能不全という危機的状況である。憲法による国家の統制(=立憲主義)が必要な理由は、第一に国家の暴力から国民の人権を確実に保障するためだ。それが覆されれば、国家による人権の侵害が始まりかねない。
このような意味で、「自民党改憲草案」は非常に危うい。「日本国憲法 第13条」と一緒に、「自民党改憲草案 第13条」を見てみよう。
・日本国憲法 第13条
〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〉
・自民党改憲草案 第13条
〈全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。〉
「自民党改憲草案」では、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に言い換えている。公共の福祉とは、他者の人権を侵害するような人権の行使、主張を禁止する規定である。すべての国民の人権を保障するというのが、公共の福祉の主旨だ。日本国憲法では、政府による人権制約の唯一の根拠となっている。
何故、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に変える必要があるのか? そもそも憲法の条文に用いる言葉として〈公益及び公の秩序〉は適当なのか?
これについて、櫻井氏と民間憲法臨調は次のように答える。
〈Q31 「公益」を理由に人権を制約するという考え方は、憲法の理念に反していませんか?〉
〈A 人権の制限をいっさい否定する人権至上主義の考え方は非現実的で誤りです。「公益」という正当性がある場合、人権を制約しても憲法の理念に反しません。〉
〈人権至上主義〉とは、政府が人権を制限する正当性を公共の福祉以外に認めない考え方だそうだ。そして、人権至上主義に基づく日本国憲法に、櫻井たちは大きな不満を抱いているらしい。
〈……日本国憲法は、基本的人権といえども、「公共の福祉」の要請によって制限され得る、としています。しかし、これだけではあまりに漠然としており、具体的なイメージが把握できません〉