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安倍晋三「桜前夜祭」事件で秘書たちが「違法性を認識していた」と供述していたことが判明! なのになぜ不起訴に? 安倍元首相の関与は…

2019年の「桜を見る会」(首相官邸HPより)


 ロシアによるウクライナ侵略以降、核共有だの防衛予算増額だの火事場泥棒的発言を連発している安倍晋三・元首相だが、ここにきて、あの問題で重大な事実が判明した。「桜を見る会」前夜祭の費用補填問題で、東京地検が作成した供述調書といった刑事確定記録が一部開示され、なんと安倍氏の秘書や事務所関係者らが当初からその「違法性」を認識していたことがわかったからだ。

 ご存知のとおり、東京地検は2020年12月、安倍元首相の公設第1秘書だった配川博之氏を政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴。しかし、前夜祭の費用負担が公職選挙法違反の寄附にあたるとして告発された件では容疑不十分で2度にわたって不起訴となった。一方、安倍氏は公職選挙法(選挙区内の寄附)違反容疑などで不起訴となり、その後、検察審査会から「不起訴不当」の議決を受けたが、2021年11月に再び不起訴処分(容疑不十分)とした。

 だが、今回明らかにされた、前夜祭の開催にかかわった秘書らの供述調書を読むと、当初から前夜祭の費用を事務所側が負担することの違法性を理解しながら、費用の補填をおこない、政治資金収支報告書に記載しないことで問題の発覚を防ごうという「確信犯」だったことがはっきりとしたのだ。

 刑事確定記録を開示請求で入手した東京新聞の報道、「論座」に掲載された奥山俊宏・朝日新聞編集委員による詳報など(外部リンクhttps://webronza.asahi.com/judiciary/articles/2022042600003.html)によると、2020年10月27日に東京地検検事が作成した供述調書において、安倍氏の地元事務所で公設第1秘書を務めていた配川氏は、「桜を見る会」前夜祭をはじめて開催した2013年の段階から1人5000円の会費では賄えない費用が発生することを認識し、こう考えていたというのだ。

「後援会の持ち出しが生じ、公職選挙法で禁止されている寄附と見られかねない収支となってしまう」

 さらに、東京の安倍事務所で秘書を務める者も、配川氏と同様に、2013年の段階から以下のように危惧していたという。

「地元支援者ら有権者を夕食会に招待し、飲食の提供などを行うようなことをすれば、安倍が公職選挙法上で規制されている有権者に対する寄附を行ったなどと問題視されかねない」
「1人5000円の会費を集めたところで代金を賄うことはできないだろう」
「不足分を安倍側で補った場合、公職選挙法で規制された寄附に該当し、そのことが発覚して問題視されるおそれがある。対策をよく考えておかなければいけない」
「とにかく公職選挙法上の寄附の問題については、シビアな問題となりかねないと当時認識していた」

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