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ゴーンの逮捕容疑「50億の報酬」は払われていなかった! 検察の杜撰すぎる捜査とリークに丸乗りするマスコミ

逮捕されたカルロス・ゴーン著書(『カルロス・ゴーン経営を語る』 日経ビジネス人文庫)

 いったいどうなっているのか。日産自動車のカルロス・ゴーン氏(会長解任)逮捕から1週間が経ったが、ここにきて、“約50億円の報酬の有価証券報告書虚偽記載”という検察のシナリオに、大きなクエッションがついている。というのも、当初、「報酬を得ていたにも関わらず不記載」とされたはずの約50億円が、実際には、ゴーン氏が退任後に日産から報酬を受け取る約束を交わしていただけ、つまり「50億円はまだもらっていなかった」というのである。

 朝日新聞が24日朝刊の一面で報じ、読売新聞が追いかけた。微妙に表現に違いがあるが、両紙の報道の共通部分をかいつまむと、ゴーン氏側が役員退任後に毎年約10億円を日産から受け取るとする〈覚書〉(読売)を毎年作成。東京地検特捜部はこの〈契約書〉(朝日)を押収した。〈将来の支払いが確定した報酬として開示義務があり、事実上の隠蔽工作と判断した〉(朝日)という。

 一方、もっとも異なっているのは、朝日が〈毎年約10億円、5年度分で約50億円が積み立てられていた〉としているのに対し、読売は〈後払い分は事前に積み立ててはおらず、ゴーン容疑者が退任した後に、同社が社内に蓄積している利益の中から捻出することにしていた〉と伝えているところだろう。

 どちらが正しいのか、あるいはどちらも間違っているのか、それは定かでないにせよ、この「将来に受け取ると約束した50億円」が、例の虚偽記載の「約50億円」と見られているようだ。

 しかし、ちょっと待ってほしい。報道が事実だとしたら、これ、そもそも金融商品取引法違反にあたるか疑問だ。なにせ、ざっくり言えば、検察は「まだ受け取っていないカネ」の報告義務を主張し、ゴーン氏をしょっ引こうというのである。そんなことが本当にできるのだろうか。

 実際、元検察官からも強い疑義が呈されている。東京地検特捜部出身の郷原信郎弁護士は、25日に「Yahoo!ニュース」へ出した記事で、〈今回の事件の逮捕容疑の「虚偽記載」の内容が、本当に、「退任後の支払の約束」の程度の話で、現実の支払ではなかったのだとすると、有価証券報告書に記載義務があるのかどうか、犯罪と言えるかどうかも、極めて微妙なことになる〉と指摘した。

 郷原弁護士によれば、退任後の「約束」と現実に受領する役員報酬とは、「支払いを受けることの確実性」という点で大きな違いがある。それは、退任後に別の名目で「報酬」を払うのならば都度、社内で手続きをとる必要があるため、その時の経営状況などにより、事実上、その「約束」を果たせない可能性があるからだ。

〈そういう意味では、退任後の「支払の約束」は、無事に日産トップの職を終えた場合に受け取ることの「期待権」に過ぎないと見るべきであろう。多くの日本企業で行われている「役員退職慰労金」と類似しており、むしろ、慰労金であれば、社内規程で役員退職慰労金の金額あるいは算定方法が具体的に定められ、在職時点で退職後の役員退職慰労金の受領権が確定していると考えられるが、実際に、慰労金の予定額について、有価証券報告書に役員報酬額として記載している例は見たことがない。〉

 郷原弁護士の言うように、たしかに「役員退職慰労金」は、その是非はともかくとしても、多くの日本企業でごく当たり前に行われていることだ。これは通常の社員の退職金とは異なり、役員、とりわけ会社の功労者に支払われるお金だが、その金額や仕組みに関しては内規で定めるか、あるいは株主総会での決議を得る必要がある。

 ゴーン氏の場合、検察はこれを「後払い報酬の密約」と立証することで虚偽記載の枠組みに入れようというわけだが、少なくとも、今現在は報酬を得ていないのだから「総会決議を前提とした役員退職慰労金」、すなわち「絵に描いた餅」である可能性も決して低くないだろう。

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