公選法ではあくまで虚偽(ウソ)の情報を選挙期間中に流すことが禁じられているだけであって、投票行動に影響を与える内容であっても事実であれば罰せられることはない。しかし、選挙期間中にデマ(虚偽情報)を流布すれば、選挙違反となる。長谷川氏が、辞任に追い込まれた米山隆一前知事の女性問題記事を出した「(週刊)文春」の名前を出して「下半身の話だ」と断定、選挙後の掲載と再選挙のリスクを示唆すれば、少なからぬ人が「事実」と信じ込んで花角氏支持(投票)へと傾く要因になる可能性は免れない。
公職選挙法には「当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」に対して4年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処するとある。選対幹部の長谷川氏は、この公職選挙法違反に該当する可能性すらあるのだ。
投開票日(10日)の22時すぎ、筆者は当確が出て万歳を終えた花角氏の囲み取材で、三條新聞の記事を示しながら「長谷川代表代行が『文春(の記事)に相手候補の下半身ネタが出る』ということを話して三條新聞にも報道されているが、これは虚偽のデマを広める公職選挙法違反に当たると考えないのか」と聞くと、「(長谷川氏の発言を掲載した)三條新聞は拝見していない。事実関係を承知していない」と答えた。
そこで「日大アメフト部のように『選挙違反をしても当選する』という考えですか」とも聞くと、花角氏は「選挙違反かどうかは分かりません。事実関係を確認させてください」と調査を約束した。
また、同じホテル内の会場にいてテレビ局の取材を終えた長谷川氏を直撃して「記者の前で話をしてデマが広まった。選挙違反ではないか」と問い質すと、「週刊文春から聞いた話ではなく、ネット上のツイッターに書かれていた噂を基に話した。噂を広めるつもりはなかった。僕の言葉をそのまま載せていない。三條新聞に抗議する」と答えた。
しかし、選対会議を報道陣に公開して記者が聞いている中で話をすれば、記事を読む人に広まる可能性があることは、誰が考えてもすぐに分かることだ。「広めるつもりはなかった」と長谷川氏が流布の意図を否定しても、デマが広まる環境下で話をしたことは紛れもない事実なのだ。
池田候補を誹謗中傷する事実無根のデマは他にもあった。池田氏があたかも過去に「拉致問題は創作だ」と主張していたかのようなデマがネット上で拡散されたのだ。