はっきり言って、ありえない決定だろう。たかが一箇所、真実性が証明できない記述があるだけで、出版物の販売を差し止めるとするのは、憲法で保障された表現・報道の自由および読者の「知る権利」を著しく損ねるもので、あきらかに行き過ぎである。
過去の事例を見ると、たとえば2007年には、田中真紀子(当時・衆議院議員)の長女が、自身の離婚について報じた「週刊文春」(文藝春秋)の記事がプライバシー権を侵害するとして申し立て、地裁が同誌出版前に差し止めの仮処分決定を出したことがあった。この決定には、日本雑誌協会、出版労連、日本ペンクラブが抗議声明を出すとともに、言論界からリベラル派、保守派を問わず大きな批判の声があがり、文藝春秋が抗告した高裁は「記事はプライバシー侵害だが、事前差し止めを認めなければならないほど重大な損害を与える恐れがあるとは言えない」として決定を取り消している。
最近では、百田尚樹氏の『殉愛』の記述をめぐって故・やしきたかじんの娘が起こした名誉毀損裁判も記憶に新しい。この裁判では、長女が発行元の幻冬舎に出版差し止めを求めたが、東京地裁は4件でプライバシー侵害と名誉毀損を認めたものの、差し止めに関しては「頒布することで原告が被る不利益は大きいが、事後に回復するのが著しく困難と認められない」として棄却している。つまり、百田氏による記述のデタラメさこそ認定したが、それでも出版差し止めという表現の自由の剥奪には至らぬと配慮したのだ。
出版物の差し止めが、このように通常よりかなりハードルが高く設定されているのは、もちろん、その濫用が近代民主主義の根幹である表現の自由を侵す可能性があるからだ。損害賠償や訂正・おわびの掲載などと違って、出版物の頒布・販売を禁止するというのは、下手をしたら国家による「検閲行為」につながりかねない。
そういう意味では、今回の『日本会議の研究』についてただ一箇所の記述のみで差し止めを決定したことのほうがむしろ、異常事態なのだ。
事実、同書には、これまでの裁判所の基準で出版差し止めにあたるような要素はまったくない。出版差し止めの判例としては1986年の「北方ジャーナル事件」が知られ、「もっぱら公益を図る目的でないことが明白であること」と「被害者が重大にして著しく回復困難な被害を被るおそれがあること」が、その後の差し止め判決でも大きな基準とされてきた。『日本会議の研究』のケースでは、第一に、安倍首相をはじめとする現役政治家の多くが日本会議の議連に参加し、関連集会などに出席していることから、同書の公益性は自明である。また、日本会議の源流を探るうえで、個々人の政治活動家について言及することもまた、公益を図るものとして当然、認められるべきものだ。