実際、「法の番人」と呼ばれる内閣法制局がその役割を放棄していると思わせる事態は、これがはじめてではない。
これも毎日新聞のスクープだったが、2014年7月に行われた集団的自衛権の行使容認の閣議決定された際、内閣法制局が憲法9条の解釈変更について内部での検討過程を公文書として残していないことが発覚している。これは、公文書管理法の第4条の“行政機関は意思決定に至る過程ならびに実績を合理的に後付けまたは検証できるよう文書を作成しなければならない”に反するものだ。
しかも、このスクープを報じた毎日新聞の日下部聡記者は同年10月7日の記事で、内閣法制局が解釈変更についてどのように対応していたのか、内閣法制局長官である横畠裕介氏の動きとともにこう綴っている。
〈横畠氏は閣議決定前に与党政治家と非公式に会い、憲法解釈の変更に合意していたようだ。法制局は閣議決定前日に案文を受け取り、翌日には「意見なし」と電話1本で回答している〉
この横畠長官と非公式に会っていたというのは、高村正彦自民党副総裁や北側一雄公明党副代表らのことだ。実際、与党が集団的自衛権を「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」とするために前提として用意した「武力行使の新3要件」について、一昨年6月20日付の西日本新聞はこう報じていた。
〈実はその原案は、公明党の北側一雄副代表が内閣法制局に作らせ、高村氏に渡したものだった。解釈改憲に反対する公明党が、事実上、新3要件案の「下書き」を用意したのだ〉
内閣法制局が閣議決定前日に案文を受け取り、翌日に電話1本で「意見なし」などという返事で“済ませられた”のは、横畠長官が内閣法制局の内部ではなく、与党の政治家たちとのあいだで集団的自衛権の容認は合憲との前提で策を講じていたため、ということだ。つまり、内部での検討過程を公文書として「残していない」のではなく、検討そのものを行っていないから「残せなかった」のではないか。
そう考えると、今回の安保法制で決裁日が「5月0日」となっていたのも同じ構造なのかもしれない。法制局での内部審査や検討を一切せずに、官邸や与党と横畠長官の談合によって合憲と判断を下したため、正式な決裁日を特定することができなかった──。