天皇は、このように「象徴」という日本国憲法下のありかたを何度も強調したうえで、皇后との全国行脚を振り返りながら、「国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした」と語っている。
つまり、日本国憲法における天皇は国民主権の原則に立脚した《主権の存する日本国民の総意に基く》(第1条)存在であり、だからこそ、天皇が天皇であるためには、すべての国民に寄り添い、祈るという行為を続ける必要がある。それが体力的にできないのであれば、その役割を後継に譲るべきだ、と今上天皇は主張しているのだ。
それを「憲法違反」などというのは、自分たちの反憲法的なイデオロギーを正当化するために、憲法を方便としてもち出しているにすぎない。
天皇が護憲姿勢を示したことをあげつらっている意見も同様だ。そもそも日本国憲法第99条では、《天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う》と規定されており、天皇が憲法を擁護する=護憲を語ることはごく当たり前のことだ。実際、日本の公人で誰よりも99条の憲法尊重擁護義務を果たしているのは、他ならぬ今上天皇だと言えるだろう。
それを“天皇は政治的発言をするな”などと攻撃するのは、それこそ“天皇はおれたちがやろうとしている改憲の邪魔をするな!”と言っているにすぎない。これが、この国の「保守」の正体なのだ。
生前退位は、憲法と民主主義を守ろうとする天皇の強い意志の表れだった。しかし、安倍政権と保守勢力はその場しのぎの特措法ですべてを済ませようとし、そして、今回のようにメディアを使って、皇室についての議論が深まらないよう楔を打ち、天皇の発言すら封じ込めようとし続けるだろう。
だが、恒久法として皇室典範を抜本改正しなければ、むしろ明確な基準なしに退位を認めた前例が踏襲され、将来的に特措法による恣意的な天皇の廃立が起こる危険性が出てくる。
いったい誰の言っていることが正論で、誰の主張がイデオロギー丸出しの「憲法違反」なのか、私たちは冷静に判断する必要がある。
(編集部)
最終更新:2017.11.24 06:54