三木義一『日本の税金』(岩波新書)
厚生労働省が4日、2014年の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」で、パートや派遣などの非正社員が労働者にしめる割合が初めて4割に達したと発表した。非正社員の割合は40.0%。民間のみの調査だった前回は38.7%。非正社員の約6割をパートが占め、次いで契約社員や定年後再雇用などの嘱託社員が多い。
朝日新聞デジタル11月4日付「非正社員、初の4割 雇用側『賃金の節約』」では、高齢世代が定年を迎えて正社員が減るなか、人件費を抑えたい企業が非正社員で労働力を補っている実態が浮き彫りになったと分析している。
今後、ますます、この傾向が加速しそうだ。消費税のしくみが人件費を抑制させ、非正規雇用を増加させてしまうからだ。三木義一『日本の税金』(岩波新書)には「注意しておかねばならないことがある。消費税は派遣労働を税制面から促進してしまうことである」と記されている。
どういうことか。わかりやすくいえば、正規の従業員に給与を払うと(課税仕入ではないために)その分に消費税がかかり税務署に消費税を払わなくてはならなくなるが、派遣社員を使った場合には給与ではなく「労働者派遣料」となり(課税仕入となり)、派遣を受ける会社はその分の納税を税務署にしなくていい(控除される)のだ。
「消費税は付加価値税だと説明したが、事業者の課税売上から課税仕入を控除した付加価値に実質的に課税される制度である。そうすると、課税仕入が多いと、消費税も減るので課税仕入に何が含まれるかが重要になる。会社が従業員に支払う給料は課税仕入ではない。人件費は企業の付加価値の一つで、サラリーマンは事業者ではないからである」(同書より)
このため企業は、消費税を減らすために「派遣労働を『活用』することになる。なぜなら、労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間には原則として雇用関係がないので、派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)になり、給与ではなくなるからである。対価を支払った会社は仕入税額控除ができることなる」(同書より)
仕入税額控除ができるとは「課税仕入に含まれる」ということだ。