これは、判決が戦力の不保持をうたった憲法9条第2項に自衛隊が合致するかどうかについても触れていないということだ。
安保法制合憲の根拠に砂川事件の最高裁判決を持ち出すことには、以前からほとんどの専門家が疑問を呈してきた。それはそうだろう。前述したように、砂川判決は米軍の駐留が合憲かどうかを問うものだ。判決で語られているのは“米軍に助けてもらうことは違憲ではない”という解釈であり、自衛隊が米軍や他国のために武力を行使するという安保法制とはまったく、問題がちがう。
砂川判決は、合憲とする根拠のない安保法制を無理矢理合憲に見せかけるために安倍政権が持ち出した詐術、インチキに過ぎなかったのだ。
そして、ここにきて、判決を下した当事者のメモが出てきたことで、このインチキは決定的になった。自衛隊の武力保持すら認めていない判決を、どうやって、自衛隊が海外で武力を行使する「集団的自衛権」「安保法制」合憲の根拠にできるのか、という話だ。
『報道ステーション』では、憲法学者・木村草太氏がこう総括していた。
「砂川判決が根拠にならないということは今回のお話でハッキリとわかっていただけたと思いますし、それをわざわざもってきたというのは、その程度の根拠しかないということを逆に示していると思いますね」
安保法制にはもう、正当性のかけらも残っていない。
(野尻民生)
最終更新:2015.09.15 02:03