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憲法記念日特別企画

立憲主義の危機だ! 池上彰が安倍首相の憲法軽視と自民党の改憲草案をぶった斬り

『超訳 日本国憲法』(新潮新書)

 明日5月3日は憲法記念日。そんななか、自民党の憲法改正推進本部が発表したマンガ「ほのぼの一家の憲法改正ってなぁに?」が物議を醸している。

 物語は、憲法記念日に家で団欒する一家の様子からスタート。なぜか話題は現行憲法の話となるのだが、するとおじいちゃんが突然、“現行憲法はアメリカの押し付け憲法だ”と怒りをたぎらせはじめる。そして、このような説教を展開するのだ。

「戦争を放棄さえすれば戦争がないと思っとるのか?」
「敗戦した日本にGHQが与えた憲法のままでは いつまで経っても日本は敗戦国なんじゃ」

 ほのぼのとした絵柄と相反する、おじいちゃんの強迫的な台詞の数々。しかしこのマンガには触れられていない、自民党が考える肝心の改憲内容がある。

 その点にまで突っ込んで憲法について考えているのが、池上彰氏の新刊『超訳 日本国憲法』(新潮新書)だ。この本では、池上氏が現行憲法をわかりやすく超訳している。さっそく、憲法改正の焦点となっている第九条の池上訳を見てみよう。と、その前に、まずは現行の憲法第九条を確認してみたい。

《日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。》

 そもそも、この第九条について歴代の政府によって違う解釈が行われてきたのは、昭和21年(1946)年当時、自由党の芦田均委員長が第九条二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したことだ。草案が提出されたとき、吉田茂首相は「自衛権まで含めての戦争放棄を考えて」いた。しかし、芦田修正によって「自衛権は認められることになった」とも解釈することが可能になった。

 そのため池上氏は、第九条の超訳にあたり、2パターンを用意。「すべての戦争を放棄した」と解釈するバージョンと、政府の「自衛権は保持した」と解釈したバージョンだ。

◎すべての戦争放棄バージョン
《日本国民は、正義が守られ、混乱しない国際社会を実現することを誠実に強く求め、あらゆる戦争を放棄する。国際紛争を解決する手段として、武力を使って脅すことや武力を使うこともしない。
② 武力は使わないと宣言したのだから、陸軍も海軍も空軍も、その他の戦力も持たない。国が他国と戦争する権利は認めない》

◎政府の「自衛権は保持した」バージョン
《日本国民は、正義が守られ、混乱しない国際社会を実現することを誠実に強く求め、侵略戦争を放棄する。武力を使って脅すことや武力を使うことは、国際紛争を解決する手段としては放棄する。しかし、自衛権まで放棄したわけではない。
② 侵略戦争や国際紛争を解決するための武力による脅し、武力行使はしないので、そのための陸軍や海軍や空軍や、その他の戦力も持たない。国が他国と戦争する権利は認めない。だが、自衛のための力を持つことまでは否定しない》

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