“ポケットマネー”が原資なら、公選法199条の5の1項に加え199条の2の1項違反
この、自分を裏切りつづけた秘書に対する扱いひとつをとっても、安倍前首相が何も知らなかったとはとても思えず、むしろ秘書に罪をかぶらせたとしか考えられないのだ。
しかも、補填の原資が安倍前首相の“ポケットマネー”だという事実を考えれば、ますます検察による不起訴という判断はおかしいと言わざるを得ない。
「安倍晋三後援会」が費用補填をおこなっていた場合、酒食を無償提供が「寄附」に該当し、後援団体による選挙区民への寄附の禁止を規定した公選法199条の5の1項に違反したことになると告発状でも指摘されていたが、しかし、安倍前首相の“ポケットマネー”が原資だったということになれば、公職の候補者による選挙区民への寄附の禁止を規定した公選法199条の2の1項違反にあたるのではないか。そして、この199条の2の1項違反の処罰対象は〈寄附をした者〉であり、安倍前首相ということになる。
そもそも今回、東京地検特捜部は、ハナから公選法違反での立件を捨てており、今回の処分についても、安倍前首相を不起訴とした理由を「後援会の収支報告書の作成に関与したり、記載内容を把握したりするような、不記載の関与や共謀が認められなかった」と説明している。しかし、安倍前首相の説明は会見を見ればわかるように、どこからどこまで怪しさしかないものだ。しかも、公選法違反にしろ、関与・共謀にしろ、証言や証拠を見つけようと思えばいくらでも方法はあった。だが、強制捜査もやらずに終わらせてしまったのだ。
しかも、この検察の捜査放棄を存分に利用してインチキな潔白証明をしたのが、当の安倍前首相だった。安倍氏は前日の会見に続いて、2020年12月25日、衆参議院運営委員会で「桜を見る会」前夜祭問題について説明をおこなったが、終了後、記者団に「説明責任を果たすことができた」と胸を張り、さらには来年の衆院選出馬の意向を示した。あんな説明で国民が納得すると本気で思っているのだから、国民を舐めているとしか思えない。
そもそも今回の衆参議院運営委員会での説明は、本人からの「答弁を正すための機会をいただきたい」という申し出を受けて設定されたものだった。
しかし、いざ質疑がはじまると、安倍前首相は「答弁を正す」どころか、不誠実・無責任極まりない言動を繰り返し、さらには虚偽の可能性が高い答弁までおこなった。