「自衛隊明記しても何も変わらない」は大嘘!安倍改憲で平和主義は死文化
実際、自民党素案の「第九条の二」を読めば自明だ。
〈前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。〉
見ての通り、これは現行9条第1項及び2項の“例外規定”なのだから、永久放棄が謳われている《国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使》も、否認されている《国の交戦権》も、この「第九条その二」の挿入により死文化し、「必要な自衛措置」の名の下で認められることになる。
さらに、この条文では「自衛の措置」について、政府が「国及び国民の安全を保つために必要」と判断すれば、いかなる軍事行動も可能となりうる。「第九条その二」の第二項は、自衛隊の行動について「国会の承認」がなくとも「その他の統制」によって決定されると解釈できるからだ。第二次安倍政権はそれまでの歴代政府解釈をひっくり返して集団的自衛権を行使可能とした。時の政治権力が「自衛の措置」の内容を恣意的に決めるということは、他ならぬ安安倍首相が体現していることだ。
「憲法へ自衛隊を明記」とだけ聞くと、以前から自衛隊は合憲であると考える多くの人は大した改憲ではないと思うかもしれないが、実際には、これは日本国憲法の平和主義の息の根を止めようとするものだ。“フリーパスで戦争ができるようになる”と言っても決して大げさではない。
もはや「自衛隊明記」というより「戦争改憲」と呼ぶべきだろう。これでよく、いけしゃあしゃあと「戦争放棄を定めた憲法の平和主義は絶対に変えることはない」などと言えたものだ。
もう一度言う。今回の参院選では、安倍政権による「憲法への自衛隊明記=憲法9条の死文化」の是非が問われている。有権者には、ぜひ「自衛隊明記」という言葉の表面だけでなく、その本質をとらえて投票所に向かってほしい。
(編集部)
最終更新:2019.07.08 09:39