財務省本省の意向で、近畿財務局は森友への対応を一変させたことが明らかに!
というのも、最初の「5月8日」の文書を読むと、近畿財務局は森友からの要望である「審査スケジュールの変更」と「豊中市への証明書の発行」に対し、それまでと同じように、通常の対応をおこなおうとしていたことがわかるからだ。
たとえば、審査スケジュールについては、5月8日の文書で近畿財務局は〈8月末で設置認可に係る見極めができない場合は、審査結果を「不適当」として回答することとする〉と書いている。
しかし、それがなぜか「5月9日」の文書では、〈今後、一定程度の審査期間の延長もやむを得ないものと考える〉という譲歩した文書が加わり、「5月23日」の文書では、以下のように、がらりと変わってしまうのだ。
〈平成26年12月に大阪府の私学審議会への付議がなされなければ、平成28年4月開校は困難となる状況〉
〈同年9月末までに設置計画書の提出が必要としていることを踏まえ、平成26年9月末における相手方の設置計画書の提出状況を見定めた上で、改めて対応を検討することとする〉
〈検討に当たっては(中略)改めて相手方の意向を確認した上で、大阪府とも連携し対応することとする〉
最初は8月末がデッドラインだと示していたのに、23日の文書では森友の事情に寄り添う内容へと変わっている──。これは、近畿財務局ではなく、財務省の判断だということだろう。近畿財務局が対応方針をまとめたものの、財務省との「相談」において、財務省が“森友優遇”を促し、その結果、文書がアップデートされていった。そう考えられるからだ。
もっとあからさまなのは、同じく森友からの要望だった、近畿財務局が工事施行を承諾する旨の「豊中市への証明書の発行」のほうだ。5月8日の文書では、近畿財務局はこのように対応するとまとめている。
〈本地については、国有財産地方審議会への付議対象財産であることから、府議会における答申を得ない段階で、第三者に国の処分意思決定を表明できない〉
〈したがって、先方の望む豊中市に対する近畿財務局からの書面提出は、当方が地方審議会を開催し、審議会より先方への処分の答申を得た上での対応とならざるを得ない〉
これはごく当然の対応だと思われるが、それが「5月14日」の文書では、このように変化する
〈相手方の意向を踏まえ、豊中市に対し、承諾書に代わる文書の発出をもって、開発行為の事前相談・協議等の手続きのみを先行して進めることができないか協議したところ、同市より別途の文書等により対応することはできないとの回答があった〉
近畿財務局は豊中市に掛け合い、協議までおこなっているのである。実際、交渉記録を確認すると、近畿財務局は豊中市計画推進部長に問い合わせをおこない、5月13日に回答を得ている。このとき、豊中市は「できない」という回答だったため、14日の段階では〈今回、相手方の要望に沿った形での文書を発出することはできない〉という方針でまとまっている。
それが、交渉記録によれば、近畿財務局は15日に豊中市に再び交渉。その結果、5月23日の文書では内容が一変する。〈同市より別途の文書により対応することは可能との回答があった〉となり、〈相手方から要望のあった文書は発出できないものの、開発行為の事前相談・協議等の手続きのみを先行して進めることを承諾する内容の文書を発出することは可能である〉とまったく逆の内容に変わっているのだ。