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「WELQ」のことはいえない? 不当表示“水素水”に群がった大企業とブームを煽った「週刊文春」の責任

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「週刊文春」2016年8月11日・18日合併号

 お肌ツヤツヤ、血液サラサラ、さらにダイエットから認知症予防まで、美容・健康に様々な効能が謳われている水素水だが、はたして、その実態はただの「水分補給」だったらしい。

 去る12月15日、国民生活センターが、「容器入り及び生成器で作る、飲む『水素水』-『水素水』には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です-」と題した文書を発表。売れ筋の容器入り飲用水素水と、水素水生成器あわせて19銘柄についての調査結果とともに、事業者へのアンケートを公表したのだが、その内容はまさに愕然とするものだった。

 同文書よれば、容器入りの水素水10銘柄のうち、7銘柄のパッケージに「高濃度」や「水素たっぷり」などの表示があった。だが、それらの溶存水素濃度を2種の測定法で調査したところ、測定値が商品表示の範疇であったのはわずか4銘柄(うち、1銘柄はかろうじて1種の測定法で表示範疇を示した)という結果になった。とりわけ、容器がペットボトルの2銘柄については、どちらの測定方法でも溶存水素が検出されなかったという。

 水素水生成器9銘柄については、取扱説明書等に溶存水素濃度の表示のあった5銘柄のうち3銘柄の測定値が表示を下回った。また、全9銘柄はいずれも、生成後の水素水をコップに移し替えると、1時間で溶存水素濃度が約50~60%に低下した。

 ようするに、国民生活センターが調査した水素水及び生成器の半分以上が、表記を下回る水素濃度だったというのだ。

 さらに驚くべきは、事業者へのアンケート結果だ。水素水飲用の効果を尋ねて回答の得られた15社のうち、「期待できる効果」として最も多かったのが「水分補給」(11社)だったのである。なお、「ダイエット」「疲労回復」「美容」「アンチエイジング」と回答した業者はいずれも1〜2社にとどまった。

 いうまでもなく、水素水の効果がただの「水分補給」であるならば、水道水を飲めば十分である。国民生活センターはすでにこれらの業者に、パッケージや広告で謳われている健康効果が景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)などに抵触する恐れがあるとして改善を要望したというが、それも当然だろう。

 だとすると気になるのは、これまで水素水の健康・美容効果を散々あおって、ブームまで引き起こしたメディアの責任だ。

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