宮内庁「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」より
やっぱりそうなったか。天皇の「生前退位」をめぐり、17日、都内で有識者会議の初会合が開かれたが、新聞各社は翌18日朝刊で一斉に“一代限りの特別法制定が基本線”と報じた。
座長の今井敬経団連名誉会長は会合後の会見で、「よく聞いていろいろな判断をするのでこれからの問題」とシラをきったが、“官邸の敷いた既定路線”が存在することは誰の目にも明らか。実際、メンバーの山内昌之東大名誉教授は、同日夜のBSフジの番組で「特別法を出すことで、まず(生前退位を)解決する。それが一段落してから皇室典範改正に取り組む姿勢を打ち出すことは、荒唐無稽のことではない」と、世論を無視することの予防線をはるような発言もしている。
改めて指摘しておくが、憲法2条には《皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する》という規定があり、普通に考えれば、「生前退位」実現のためには、皇室典範を改正し恒久的な制度化をするのが筋だ。ところが、安倍首相の支持基盤である日本会議など右派勢力は皇室典範改正に対し強硬に反対。そこで、安倍政権としては、一代限りの特別法で茶を濁し、支持層からの批判をかわそうとしているのだ。
だが、天皇制の根本に関わる「生前退位」の問題を、一代限りの特別法で解決することに問題はないのか。憲法学者の木村草太首都大学東京教授は「AERA」(朝日新聞出版)10月3日号のなかで、「生前退位」自体は合憲とする一方、特別法の制定については「憲法2条から、特別法を許さないという趣旨も読み取れる」と、違憲の可能性を指摘している。
前述したように、憲法2条は《皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより》と規定されているから、「生前退位」という皇位の問題については、やはり皇室典範の改正が必然的に要求されるというのだ。さらに木村教授はこのようにも述べている。
「皇位の継承は非常にデリケートなもの。明確なルールで行われないと国政上の大きな混乱を生むため、皇室典範でルールを定めないといけないというのが、具体的な法律名を唯一出した憲法2条の趣旨と読み取るのが自然でしょう」(「AERA」より)