捜査潰しの詳細に踏みこむ前に、まず、事件のおさらいをしよう。甘利の容疑は、2013年5月に千葉県の建設会社・薩摩興業の依頼で、都市再生機構(UR)へ移転補償金の値上げを「口利き」した見返りに、賄賂を受け取っていたというものだ。
周知のように、薩摩の元総務担当者、一色武氏が「週刊文春」に公設秘書ら2人に現金500万円、さらに甘利本人に100万円を手渡していたことを告発した。実際、甘利事務所が現金を受け取ったことを証明する領収証や、甘利の公設秘書らがUR側に補償金アップの働きかけをして交渉を録音したテープなどの物証もあった。
しかも、URは甘利事務所からのアプローチ後、薩摩側への補償金額を約1億8千万円から2億円に、さらに2億2千万円にと、2回にわたって増額しているのだ。公共事業の補償額が途中で2回も増額されるなんてことは、通常、ありえない。
そういう意味では、甘利の口利き、賄賂疑惑はあっせん利得処罰法違反どころか刑法のあっせん収賄罪も成立する可能性のある真っ黒な案件だったのだ。
当の東京地検特捜部も4月にURを家宅捜索し、甘利氏の元秘書らを事情聴取。明らかに立件を視野に動いていた。当初の計画では、参院選前にまずURの職員だけを摘発し、参院選後に、甘利の公設秘書ら2人を立件。その後、甘利本人にいくかどうかを判断する予定だったという。それが、参院選前に一転して、全員「不起訴」の判断が下ってしまったというわけだ。
検察の説明によると、現金授受や口利きの事実はあったものの、告発を受けていたあっせん利得処罰法違反の要件である「国会議員としての権限に基づく影響力の行使」が認められなかったため、起訴を見送ることになったという。「議会で追及する」「予算をつけない」「人事を動かす」といった強い脅しがなければ「権限に基づく影響力の行使」とはいえず、甘利たちの口利きはそのレベルになかったと、地検幹部はブリーフィングで説明したらしい。
新聞はこれを受けて、一斉に「法律の限界」「あっせん利得処罰法はもともと立件が難しい」などといったわけ知りの解説記事を垂れ流した。
まったく冗談もほどほどにしてほしい。たしかに、このあっせん利得処罰法は、中尾栄一元建設相の収賄事件を機に、職務権限のない議員やその秘書が公共事業で不正を働くことを防止するために制定された法律なのだが、現実には刑法のあっせん収賄罪よりも適用が難しいと言われ、これまで国会議員がこの法律で摘発されたことはない。
しかし、甘利のケースは、要件をすべて満たしており、法律の専門家も「適用は可能」と口をそろえていた。元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏は「あっせん利得処罰法のど真ん中のストライクの事案」とまで言っていた。
検察が要件を満たしてなかったとする「権限に基づく影響力の行使」についても、「議会で追及する」といった強い脅しが必要というのは検察の勝手な後付けの解釈であり、事件発覚当初は「甘利氏は有力閣僚であり、国土交通省を通じ、URの予算や人事について影響力を行使することが可能だから要件は満たしている」(郷原氏)という見方が一般的だった。
そして何より、特捜部じたいが国会議員秘書初のあっせん利得法違反を立件すると意気込んで捜査を行い、4月の段階では、東京地検内部でも立件することでコンセンサスがとれていたのだ。