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岸田政権の“改憲”の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠

 なぜ自民党は必要のない緊急事態条項に固執するのか。その本音が垣間見えるのが、2018年に自民党が打ち出した条文イメージの64条の2、そして73条の2だ。

 前述の『モーニングショー』で木村氏は、64条の2への文言追加について、このように疑義を呈した。

「この条文(64条の2)、ちょっと問題なのは、自分で自分の任期を決められるって書いてありますよね。これは非常に問題があって、たとえば取締役が自分の任期を自分で決められますとか、あるいは大学の学部長が自分の任期を自分で決められますっていうのは、それはおかしいでしょうって普通はなるわけでして、今回の場合のような条文をつくるのであれば、たとえば憲法裁判所や最高裁が、延長した任期が妥当な範囲で収まっているかということを管理・監督するというような条文が入っていないと、やっぱりどんどん不要に延ばしていっちゃう危険があるということで、ここはもう少し考えなければいけないことが残っていますよね」

 さらに、番組は、自民党の「条文イメージ」の最大の問題点についても取り上げた。

 まず、自民党は、緊急事態を《大地震その他の異常かつ大規模な災害》と規定しているのだが、番組は、小林節・慶應義塾大学名誉教授が「『自然災害』ではなく『災害』。自然災害に限定していない。他国の武力攻撃や内乱で発動できる可能性(がある)」と指摘していることを紹介。一方で日本会議政策委員である百地章・国士舘大学特任教授が「草案で『武力攻撃』と明記していたのを新たな案では削除。自然災害を前提にしている」と主張していることも取り上げ、木村氏に意見を求める。

 すると、木村氏は「両方の解釈ができる」としながらも、「権力者は当然、広いほうの解釈を採用するので、小林先生の仰っている懸念は懸念としてきちんと受け止めたほうがいいと思います」と見解を示した。

 木村氏は73条の2についても、隠された危険性を、こう指摘した。

「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」

 木村氏につづき、玉川徹氏は非常にわかりやすくこう述べた。

「《法律で定めるところにより》ってことの意味なんですけど、法律って、衆議院・参議院の過半数があったらできちゃうんですよ。で、過半数あるから与党なんですね。つまり、どの時点でも、与党は法律を定めることができるんですよ。だから、《法律で定めるところにより》なんでもできるということになっちゃうと、『与党であればなんでもできる』って意味になっちゃうんですね」

 さらに73条の2には、緊急時に内閣が国会の関与なく緊急政令が制定できるとも書かれている。

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