しかし、ならば配川氏ら会計責任者の事情聴取だけでよさそうなものを、特捜部はどうしてわざわざ安倍前首相の事情聴取に踏み切ったのだろうか。
そこで注目したいのが、「共謀共同正犯」の適用だ。じつは、「前夜祭」問題で東京地検に提出されている告発状では、安倍前首相に「共謀共同正犯が成立する」とし、安倍前首相も告発されている。
まず、そもそもこの告発状では、「前夜祭」の収支を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反のみならず、参加者の費用を補填し酒食を無償で提供した行為が公職選挙法199条の5の1項(後援団体による選挙区民への寄附の禁止)違反だと指摘。こちらのほうも処罰の対象となるのは《後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者》であり、「安倍晋三後援会」代表者である配川氏がそれにあたるが、告発状では以下のように指摘がなされている。
〈これらの罪(編集部注:政治資金規正法違反、公選法違反)はいわゆる真正身分犯であるが、その共犯には刑法65条1項が適用され、共同正犯を含めて全ての共犯形式が成立するものと解されており、例えば公務員でない者も収賄罪の共同正犯となる。従って、後援会の「会計責任者」や「役職員又は構成員」ではない被告発人安倍にも上記各犯罪について共同正犯は成立し得る。〉
もし、この「共謀共同正犯」が安倍前首相に適用されて立件され、有罪判決を受けた場合、公民権が停止されることになるのだ。
一方、安倍前首相の“周辺の関係者”は、安倍前首相に対して〈「5000円以上の支出はない」と、事実と異なる説明をした〉(NHKニュース11月24日付)などと説明しており、「安倍氏は何も知らなかった」「秘書のせい」で押し通そうとしている。しかし、総理大臣に仕える秘書たちが“バレれば即辞任”になりかねない犯罪行為を黙って実行するなんてことがありえるわけがない。実際、本日発売の「週刊文春」(文藝春秋)でも、配川氏について、地元市議がこう証言している。
「彼はお金のことに限らず、何でも安倍さんに報告します。酒席の他愛ない会話まで伝えていて、東京で安倍さんにその話を振られて驚いたことがありました。前夜祭の件も、配川氏が安倍さんに報告していないとは考えにくいのです」
だいたい、特捜部が捜査を進めている政治資金収支報告書に「前夜祭」の支出を記載しなかった問題も、初開催前に総務省に照会をおこなって「政治団体に支出があれば記載が必要」と回答を得ながら、「安倍晋三後援会」は一度も収支の記載をおこなわなかった。それは参加費の補填が公選法違反の「寄附」行為だという認識があったからだろう。