しかし、動画で男性はほかの聴衆と小競り合いになっているとか、そういう状況にはなっていないし、繰り返すが「選挙の自由妨害罪」に抵触した行為をおこなっていない。「表現の自由」を巡る問題に詳しい弁護士の芳永克彦氏は、公選法に定められた選挙の自由妨害罪について、こう話す。
「演説を妨害したということで、排除されたり、拘束されたりするというのは明らかに行き過ぎだと思いますね。
北海道警は公職選挙法225条2号の〈演説を妨害し〉に当たる可能性を説明したようですが、これは単に演説を妨害すれば該当するわけではありません。条文では〈交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき〉、つまり、偽計詐術その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害したということが、要件になっています。
同じ225条の1号や3号の条文を見ても、1号では「暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき」、3号も「威迫したとき」とあり、暴力、威力、さらう、脅かすなどの不正行為が要件になっています。
最高裁で有罪になった判例が2つほどありますが、いずれも暴力絡み。演説者を拘束したり、押さえつけたり、という暴力が絡んだ事件なので、今回問題になっているケースとは違います。
演説者を吊るし上げて演説できなくさせたとか、演説会場を塞いで入れなくするとか、スクラムを組んで演説者を取り囲んで聴衆が近づけなくするとか、あるいは街宣車の大音量のスピーカーで休みなくがなり立てて誰も演説を聞き取れないというような、違法性の高いケースでないと、この条文で取り締まるということは許されない、というのが私の解釈です。今回のことは安倍首相に対する忖度というのか、行き過ぎですね」
だが、警官に排除された市民はこの男性だけではなかった。前述した朝日新聞デジタル記事によると、〈年金問題にふれた首相に対して「増税反対」と叫んだ女性1人も、警官5、6人に取り囲まれ、腕をつかまれて後方へ移動させられた〉のだという。