実際、日韓基本条約第二条は〈千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される〉という条文だが、これは、1910年の韓国併合(条約)についても「もはや無効」(already null and void)であることを宣言している。
「もはや」という表現は、交渉過程で日本側の強い要望により加えられた。当時の日本国会では、佐藤栄作内閣の椎名悦三郎外相が「併合条約が無効となった時点は(中略)、大韓民国の独立が1948年8月15日に独立宣言が行なわれたのでございますが、そのときに無効になったという意味であります」(1965年2月26日参院本会議)などと何度も述べている。つまり、「もはや無効」というのは、「今(=1948年の韓国独立以降)となっては無効」という意味であり、したがって韓国独立以前においては、日本による韓国併合は「有効・合法的」(≒正当)であったと説明しているのである。
一方、当時の韓国国会では「法的な根拠として無効という場合にもっとも強力な法律用語であるnull and voidという用語を基本条約に明示した」「(併合条約は)過去日本の侵略主義の所作」として、併合条約が締結当初から「無効・違法的」(≒不当)であるとの解釈をしており、現在でもその考え方が踏襲されている。
今回の韓国大法院判決の大きな要因のひとつは、基本条約と付随する請求権協定における二重解釈の矛盾を、日本政府が60年以上にわたって放置してきたことにあると言える。
事実、あらためて韓国大法院の徴用工判決の趣旨を点検すると、裁判長を含む多数意見は〈「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」は、請求権協定の適用対象に含まれていない〉(共同通信より)と判断している。
請求権協定によって原告の個人請求権が消滅していないのはもちろん、請求権協定が効力を発揮していると考えられてきた外交保護権における「解決済み」の文脈においても、「植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする」慰謝料の請求権については失われていないという意味だ。どういうことか。
着目すべきは、明確に「不法な植民地支配」との言葉を使っていることだ。すなわち、韓国大法院は、前述した「もはや無効」(already null and void)に代表される基本条約および請求権協定の二重解釈について、日本側と同じく「併合条約および植民地支配は有効・合法であった」との解釈を条文上で読み取っているわけである。
誤解のないように言い直すと、大法院自体は「植民地支配は違法」と明確に判断しているのだが、基本条約および請求権協定の“読み方”については日本政府と近い見解を示したうえで、趣旨として「条約および協定は植民地支配に関する賠償ではないから『解決された』とはならない」と判断したと理解できよう。