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ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第12号

会社は治外法権じゃない! 不倫の噂で解雇、業績いいのにリストラ、残業代を払わない…労働基準法を無視する会社

 労働事件をやっていると、「素直に認めればいいのに……」と思うような使用者側の無茶な抵抗に遭遇することが多々ある。私が見た無茶な抵抗のいくつかをご紹介する。

治外法権? 週40時間労働も法定休日も無視しした異常な残業代計算

 これはとある会社に対する残業代請求事件。残業代について、会社は残業代算定の基礎となる賃金を一方的に1時間1000円と定め、残業代を支払っていた。依頼人の基礎賃金を正しく計算すると1000円より遥かに高いので、相当額の残業代の未払が発生していた。

 証拠はかっちり固まっているので、会社側が争う余地はまったくない。この場合に会社が取るべきもっとも賢明な手段は「さっさと払う」ということである。なぜなら、退職者に対して未払いの賃金がある場合、全額支払うまで年14.6%という高い利率の遅延損害金がつくからである。依頼人は退職済みであった。

 さらに、こじれて訴訟にまで発展した場合、付加金というのを支払わされることもある。付加金というのは罰金のようなもので、最大で未払残業代と同じ額を支払わされる。つまり、無駄な抵抗を続ければ続けるほど支払うお金が増えていくということになる。

 私が残業代の計算書を送って支払いを求めたところ、向こうも計算書を出してきた。しかし、私の計算と金額が合わない。おかしい。よく見ると、法定休日割増しと、週40時間以上部分の割り増しが含まれていない。その点を相手方弁護士(おそらく顧問弁護士)に説明したところ「先生、この会社にはね、法定休日が無いんですよ!」と勢いよく反論された。

「法定休日が無い……だと……?」。それは相手方の会社には日本国の労働基準法が適用されないということである。治外法権と言いたいのか。治外法権と言えば陸奥宗光だな……などとぼんやり思いつつ「いやいや、法定休日適用されないなんてあり得ませんから」と冷静にツッコミを入れたところ、幸いにも相手方弁護士は素直に認めた。素でボケていたらしい。弁護士でもたまにこういう驚きの反論をしてくる人がいるので「弁護士が言っているから」と安易に鵜呑みにしてはいけない。

 結局、おおよそこっちの請求額に近いかたちで和解が成立し、素直に支払ってきた。変な反論はしてきたものの、労働審判や訴訟になる前に支払ってきたので、その点では賢明な対応だったと思う。なぜなら、審判や訴訟になれば、さっき言った遅延損害金等に加え、弁護士費用もかさんでいくからである。

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