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国連報告者が安倍首相に「共謀罪は人権に有害」の警告文書!「国際組織犯罪防止条約のため」の嘘も明らかに

 すでに国内の専門家からは、共謀罪がテロ対策等の国際条約の批准条件ではないという事実が指摘されていたが、国連の特別報告者もその安倍政権の欺瞞を冷静に指摘しているのだ。

 書簡では、ほかにもこの共謀罪に対する懸念・疑問点が極めて論理的に示されている。たとえば、共謀の対象となる277種の犯罪のうち、森林法や文化保護法、著作権法など〈組織犯罪やテロとまったく無関係であるようにしか見えない〉法律についても共謀罪が適用されてしまうこと。捜査のなかで犯罪立証のため、起訴前の監視の激化が予想されること。そして、〈「組織的犯罪集団」の定義における漠然性が、たとえば国益に反するとみなされたNGOへの監視を合法化する機会を生み出すと主張されている〉とも踏み込んでいる。

 つまり、共謀罪が政府の恣意的運用による一般市民への不当な監視活動を正当化すると、国連の特別報告者も認めているのだ。ケナタッチ氏は、共謀罪が導く看過できない人権侵害を強く憂慮している。
 
〈提案された法案は、広範に適用されうることから、他の法律と組み合わせることで、プラバシー権やその他基本的な人々の自由権の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されている。とくに、私が懸念しているのは、この立法において何を「計画」や「準備行為」とするのかという定義が漠然であり、そして(法案の)別表にテロ及び組織犯罪とは明白に無関係な広範すぎる犯罪が含まれていることから、恣意的に適用される危険性である〉
〈法的明確性の原則は、法律のなかにおいて、刑事責任が明確で緻密な規定によって限定されねばならないと求めており、不当な禁止行為の範囲拡大なしに、どのような行為がその法律の範疇であるかを合理的にわかるよう保証する。現在の「共謀罪法案」は、漠然で主観的な概念が極めて広範に解釈される可能性があり、法的不確定性を招くことから、この原則に一致しているようには見えない〉
〈プライバシー権は、この法律が広範に適用されうることによってとりわけ影響を被るように見える。さらに懸念されるのは、法案成立のために立法過程や手順が拙速になっているとの指摘から、人権に有害な影響を与える可能性だ。この極めて重要な問題について、より広い公共的議論が不当に制限されている〉

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