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パリ同時多発テロを利用する安倍政権の危険な策謀(前編)

自民党が持ち出した「共謀罪」の危険すぎる中身! テロ対策は嘘、トイレ落書き計画リツイートするだけで逮捕も

「つまり、非常に幅広い犯罪について共謀罪がつくられることになります。想像しやすい例をあげましょう。たとえば、いわゆる万引きは窃盗罪ですから、万引きをしようと話し合ったが実行はしなかった場合でも、共謀罪として検挙されうる。他にも、たとえば、公園の公衆トイレに落書きしようとし話し合っただけで、逮捕されてしまう可能性もあります。以前、イラク戦争に反対する男性が、公園の公衆トイレに『戦争反対』と落書きをして、その落書きが建造物損壊罪にあたるとみなされ、有罪判決をうけた判例があるんですね。これまでの法案では建造物損壊罪は共謀罪の対象になっていますから、これも実際に落書きしなくても話して合意したと見なされただけで、逮捕されてしまうということになります」

 そもそも通常の法概念では、犯罪の実行度に関連して「既遂」「未遂」「予備」に区別され、とりわけ予備罪はごく一部の重大犯罪に限られるが、さらに「共謀」は「予備」よりも段階が低いとされている。にもかかわらず、共謀罪が一般的に制度化すれば、非常に広範囲に、しかも捜査当局の恣意的な判断で検挙が可能となる。

「こんなものまで?と思えるものにまで共謀罪がつくられますから、警察としては摘発をしようと思えば、こうした犯罪のいずれかに当てはめればいいわけです」(山下弁護士)

 当然、懸念されるのは言論の萎縮だ。今年9月、安倍首相のポスターの顔写真に落書きをしたとして、男が器物損壊容疑で逮捕されたことがあった。が、たとえば、ある人物Aが国会議事堂の壁に落書きをしたい旨をツイッターに書き込んだ場合。別の人物Bが、そのツイートに「面白いね」「いいじゃんそれ!」などという好意的な文言を添えてメンション(ユーザー名を含めたツイート)、あるいは文章を引用した上でリツイートしたらどうなるか。AとBはお互いの文章を認識しているはずだが、そこで犯罪を行う合意が成立しているかどうかの判断は極めて困難と言わざるをえないだろう。

「一方的に書き込んでいるだけならともかく、何人かの人がやろうやろうというふうに反応しているということがあれば、合意が成立していると見なされるかもしれません。冗談ということもありえますから、それがどれだけ具体的な犯罪の計画に関する話し合いなのかということをある程度問われるとは思いますが。しかし、たとえば日頃からよく国会前のデモに行っている同じグループの人たちの間での会話、しかも今度行ったときにやろうというような内容と見なされれば、それは共謀が成立するというふうにも考えられますね」(山下弁護士)

 繰り返すが、共謀罪のキモは、実行されていないにもかかわらず、“話し合いと合意”だけで逮捕されるということだ。とりわけ、政権批判のデモや言論活動が幅広い適用によって共謀罪に問われるというのは、安倍政権の独裁的な傾向を考えれば十分に現実的なシナリオだろう。

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