自民党HPより
安倍首相が「70年振りの大改革」と旗を振る「働き方改革関連法案」のひとつである「裁量労働制の拡大」で、政府が閣議で驚きの答弁書を閣議決定した。
なんと、裁量労働制について〈雇用形態や年収に関する要件はなく「契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用が可能だ」とする答弁書を決定〉(共同通信)したのだ。
裁量労働制は、1日にどれだけ働いても合意した「みなし労働時間」で定額賃金を支払う制度で、たとえば「1日の労働時間は8時間とみなす」と合意すれば、労働時間が6時間でも12時間以上働いても、8時間分の賃金が支払われるというもの。「労働時間ではなく仕事の成果で評価する」と言えば聞こえはいいが、実態は残業代を支払うこともなく定額で何時間も働かせることができる制度であり、「定額働かせ放題」「残業代ゼロ法」と呼ばれている。
そして、これまで裁量労働制は「企画業務型」と「専門業務型」にかぎって認めてきたが、今回の「働き方改革関連法案」では「企画業務型」の対象業務を営業職などにも拡大。年収制限も設けられていないことから対象範囲の広がりが懸念されていたが、政府は「契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用可能」と認めたのだ。
これまで政府は「指示を受けずに仕事の進め方を決めることができる人」「裁量のある人」が対象だとしてきたが、最低賃金で働く人に裁量が与えられているケースはどれほどあるのか。いや、長時間労働によって最低賃金を下回っても合法ということになるのではないか。
また営業職について適用は「提案型営業」に限ってとしているが、その範囲も曖昧であり、これでは法案改正によって「定額働かせ放題」がどんどん適用されていくだろう。