小説、マンガ、ビジネス、週刊誌…本と雑誌のニュース/リテラ

menu

憲法をなんだと思っているのか! 稲田防衛相が「戦闘行為あったが憲法違反になるから衝突と言い換え」とトンデモ答弁

inadatomomi_151014.jpg
稲田朋美HPより


 国民を愚弄するのもいい加減にしろ。そう言わずにいられない発言が、本日、稲田朋美防衛相の口から飛び出した。

 昨日8日の衆院予算委員会で、これまで防衛省が情報開示請求に対して「破棄した」としてきた南スーダンPKO派遣部隊の日報が、じつは保管されていた問題を追及された稲田防衛相。稲田防衛相は昨年10月の衆院予算委において、同年7月に南スーダンの首都ジュバで起こった大規模な戦闘について、「7月には『衝突事案』もありました」などと法律上の定義のある「戦闘行為」ではなく「衝突」だと繰り返し答弁。安倍首相も「『戦闘行為』という定義があるものについては、それにはあたらない」と稲田防衛相と同じ説明をおこなっていた。

 しかし、今回、明らかになった昨年7月11・12日の日報では、ジュバ市内で政府軍と反政府軍とに〈戦闘が生起した〉〈両勢力による戦闘が確認されている〉とし、〈市内での突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要〉と記載されており、「衝突」などではなく「戦闘」と明記されていた。同じように同月12日のモーニングレポートでは〈ジュバでの衝突激化に伴うUN(国連)活動の停止〉と、PKO活動の停止の可能性にまで踏み込んでいたのだ。

 このことによって、現場のPKO部隊が「戦闘」だと認めている事案を、稲田防衛相は「衝突」と言い換えて国民を欺いてきたという事実が明らかになったわけだが、稲田防衛相は壊れたテープレコーダーのように「法的な意味での戦闘行為ではない」と繰り返し答弁。さらに、こんなことを言い出したのだ。

「なぜ、法的な意味における戦闘行為があったかどうかにこだわるかと言いますと、これは『国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為』が仮におこなわれていたとすれば、それは憲法9条上の問題になりますよね? そうではない、だから戦闘行為ではないということになぜ意味があるかと言うと、憲法9条の問題にかかわるかどうかということでございます。その意味において、戦闘行為ではないということでございます」

 そう。稲田防衛相は「南スーダンでは殺傷行為はあったけど、憲法9条に引っかかるから“戦闘行為”ではなく“衝突”と言ってきた」と主張しはじめたのである。

 もう、無茶苦茶すぎて言葉を失ってしまう。「戦闘行為」と言うと憲法違反になるから「衝突」と言った、などという詭弁が通用するなら、どんな法律違反も言葉を言い換えれば罪を問われなくなる。稲田防衛相は弁護士出身だが、とても法を扱ってきた人物の答弁とは思えない。

関連記事

編集部おすすめ

話題の記事

人気記事ランキング

カテゴリ別に読む読みで探す

話題のキーワード

リテラをフォローする

フォローすると、タイムラインで
リテラの最新記事が確認できます。

プッシュ通知を受け取る 通知を有効にする 通知を停止する