自分にとって都合のいいように事実を歪めてSNSでデマを拡散する──そのやり口は一国の首相経験者とは思えないネトウヨ脳まるだしぶりではないか。
もっとも、今回の問題については、安倍前首相のデマ拡散以外にもうひとつ指摘しておかなければならないことがある。それは、裁判所の判決の不当性だ。
先に、植村氏の請求棄却の理由となった「記事の真実相当性」について、名誉毀損裁判では表現の自由を尊重する立場から、それが真実でなかったとしても、真実だと信じてもやむをえない状況や理由があれば、悪意はないとして違法性は阻却されることになっていると説明したが、実はメディア報道をめぐる最近の名誉毀損裁判では、この真実相当性が認められて勝訴するケースはほとんどない。ほんの少しでも間違いや証明できない記述があれば、報道した側の敗訴というのがほとんどなのだ。
ところが、この裁判では「真実相当性」が信じられないくらい拡大解釈されて判決が下されている。というのも、今回の櫻井氏の場合は、「真実と信じる根拠」そのものが存在しない捏造だったからだ。
裁判所は判決で、櫻井氏が「金学順氏は継父によって人身売買された女性」と信じた根拠として、「金学順氏が日本国政府を訴えた訴状」「金学順氏を取材した内容をまとめた臼杵氏執筆の論文」の記載などをあげた。だが、そもそもこれらの資料には、そんな記述など一切ない。
そのことは、2018年3月23日の第11回口頭弁論の櫻井氏の本人尋問で暴かれ、櫻井氏自身も誤りを認めている。
まず、この口頭弁論で問題になったのは、「WiLL」(ワック)2014年4月号の記事(「朝日は日本の進路を誤らせる」)。櫻井氏は〈日本を怨み、憎んでいるかのような、日本人によるその捏造記事〉などと植村氏を批判するために、前述した金学順さんの訴状をもちだし、こう書いていた。
〈訴状には、十四歳のとき、継父によって四十円で売られたこと、三年後、十七歳のとき、再び継父によって北支の鉄壁鎭という所に連れて行かれて慰安婦にさせられた経緯などが書かれている。
植村氏は、彼女が継父によって人身売買されたという重要な点を報じなかっただけでなく、慰安婦とはなんの関係もない「女子挺身隊」と結びつけて報じた。〉
つまり、櫻井氏は「訴状には金学順さんが継父によって40円で売られ、さらに再び継父によって連れられて慰安婦にさせられた、という記述があるのに、植村氏はこれを無視するという意図的な捏造報道を行った」と攻撃していた。
ところが、実際の金学順さんの訴状には、櫻井氏が言う「継父によって四十円で売られた」なる記述は、存在していなかった。つまり、櫻井氏のほうが訴状にないことを“捏造”して、植村氏に対し「捏造記者」などという攻撃を繰り返していたのである。