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高畑裕太事件でも…性犯罪における警察、検察、裁判所の“男目線”が被害者をさらに傷つけている!

 なぜ、旧態依然とした“男性にとって都合のいい”見方が司法の世界ではまかり通っているのか。その理由のひとつを、同書はこのように述べている。

〈警察官の九〇%以上、検察官、裁判官の八〇%以上が男性であり、警察も検察も裁判所も圧倒的な男社会です。わずかに存在する女性も、圧倒的な男社会のなかで男性の感覚に染まってしまっていたり、違和感を感じながらも大勢に逆らえなかったりします。その結果、加害者と同じ男性の感覚で被害者の落ち度を責め、プライバシーを暴きたて、被害者を傷つけます(二次被害)。強かん裁判が、被告人ではなく、被害者を裁く裁判と言われるゆえんです〉

 しかも、いまも法科大学院でも使用され、司法修習生に学ばれている『注釈刑法』(初版は1960年代)などでも男性視点が見られると同書は指摘。現に、この注釈書では“被害女性の意に反するか否かが唯一の標準になれば法的安定を損なう”“女心の微妙さを考慮に入れよ”“些細な暴行・脅迫にたやすく屈する貞操の如きは刑法の強かん規定の条文で保護されるに値しない”などという趣旨の信じがたい記述がなされているという。

 性犯罪への理解がまったくないばかりか、「貞操」という言葉が堂々と使われる男性中心的な司法界。強姦致傷や強盗強姦などは裁判員裁判制度の対象のため、そこでは女性の意見も反映されるのではないかとみる向きもあるが、女性もまた男性社会の規範を内面化し、逆に同性であることから道徳的に厳しく判断することもあるはずで、これでは解決策とはならないのである。

 同書では、法科大学院および大学法学部で性犯罪についての十分な教育を行うことや、司法研修制度で性犯罪のカリキュラムを導入すること、性犯罪専担の警察官、検察官、裁判官配置の必要性などを訴えているが、それほどに性犯罪は社会に蔓延るジェンダーバイアスを排し、被害者の心理状態を念頭に置いて扱わなくてはならない特殊な事犯だということを、もっと社会全体が認識するべきだろう。

 被害者女性ばかりが裁かれる不条理。それを一刻も早く是正しないかぎり、二次被害は今後も繰り返されつづけるのだ。
(田岡 尼)

最終更新:2017.11.24 06:51

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