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特措法改正が成立、安倍首相が「緊急事態宣言」を手に! 自民党・伊吹文明はすでに「批判や不安を煽る発言は自粛を」と圧力

特措法改正が成立、安倍首相が「緊急事態宣言」を手に! 自民党・伊吹文明はすでに「批判や不安を煽る発言は自粛を」と圧力の画像1
首相官邸HPより


 先程、参院本会議で新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)改正案が与野党の賛成多数で可決、成立した。これにより、安倍首相が「緊急事態宣言」を発令することが可能となり、発令した場合、国民の移動や集会の自由などを制限することができるようになる。

 本サイトでは昨日の記事でも指摘したが、私権制限という安倍首相に強大な権限を与えることになるにもかかわらず、特措法改正案の審議はあまりに拙速すぎ、少なくとも「緊急事態宣言」をおこなう前に必ず国会の事前承認を得ることは最低条件だった。だが、安倍首相の暴走に歯止めをかけるための野党側の修正案は盛り込まれず、結局、法的拘束力のない付帯決議に「特に緊急の必要がありやむを得ない場合を除き、国会へその旨及び必要な事項について事前に報告する」とくわえられただけだ。

 つまり、安倍首相が「緊急」だとすれば国会承認を得ることもなく、フリーハンドで私権制限をくわえることが可能になる「緊急事態宣言」を発令することができるのである。

 そして、この「緊急事態宣言」でもっとも恐ろしいのは、報道統制をかけることが可能になるということだ。

 既報でもお伝えしたように、改正特措法ではNHKが「指定公共機関」とされ、政府対策本部長(総理大臣)がこの指定公共機関に〈新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる〉とある。さらに、〈総合調整に基づく措置が実施されない場合〉には総理大臣が指定公共機関に〈必要な指示をすることができる〉と規定されている。

 だが、これが民放テレビ局にまで適用されるのではないかという懸念が広がっている。というのも、11日におこなわれた衆院法務委員会では、立憲民主党の山尾志桜里衆院議員が「緊急事態宣言が出た際、首相から必要な指示を受ける『指定公共機関』に民放テレビ局は指定されるか」と質問したところ、宮下一郎・内閣府副大臣は「法的には指定しうる」と見解を示し、さらにこう答弁したからだ。

「今回、民放は指定しないが、法律の枠組みとしては民放を指定して『いま、この情報を流してもらわないと困る』ということで指示を出す。そして放送内容について変更、差し替えをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだ」

 ようするに法的には、「緊急事態」を口実にして安倍首相がすべてのテレビ局の報道内容に介入し、変更や差し替えまで指示できる、というのである。

 この宮下内閣府副大臣の答弁については、野党側が特措法制定時の政府見解と食い違うと指摘。本日の参院本会議に先立っておこなわれた参院内閣委員会で西村康稔・特措法担当相は「特措法の制定時の議論も踏まえて、民放テレビ局等は指定しない」と答弁し、衆院法務委員会の理事会でも宮下内閣府副大臣は「誤解に基づくものだった」と答弁を撤回した。

 しかし、これで安心できるものではけっしてない。実際、黒川弘務・東京高検検事長の定年延長を認めた法解釈変更の問題では、過去の政府見解との矛盾を指摘されても、森雅子法相は適法だと言い張り、ついには「東日本大震災のとき検察官が逃げた」などという意味不明な抗弁をする始末。しかも、指定公共機関の対象は、国会審議なしで改正することが可能な政令によって拡大することができる。いくら西村特措法担当相が「民放は指定しない」と言っても、安倍政権がこれを反故にすることは十分に考えられる。

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