ドローン、佳子さま脅迫でも…「威力業務妨害」「偽計業務妨害」の濫用が招く言論弾圧社会
本サイトでは、官邸や長野県・善光寺などでドローンを飛ばした40歳男性と15歳少年がそれぞれ逮捕・起訴された事態に対し、“違法行為ではない”“不当検挙”だと指摘してきた。 なかでも着目しなければならないのは、彼らが犯したとされる“威力業務妨害”という罪状だ。これは「威力を用いて他人の業務を妨害する罪」であり、この業務とは営業妨害と同時に、経済活動だ...
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