講演する浅井基文氏(撮影・横田 一)
その詐欺的手口を見破るカギは、安倍首相が戸黄門の印籠のように突きつける「1965年の日韓請求権協定」締結から14年後の1979年、国際人権規約が国会承認(批准)された歴史的事実に注目することだ。安倍首相は1978年以前なら通用したカビの生えた主張を、国際人権規約批准で崩れ去ったのにもかかわらず、正論であるかのように訴えて続けているということだ。
このことを浅井氏はレジュメを使って説明していった。まず国際人権B規約の第2条3項には「この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること」を義務づけるとあると指摘、「この規約において認められる権利又は自由を侵害された者」の「権利」や「自由」こそ、徴用工や従軍慰安婦に該当するとも指摘した。
たしかに第7条には「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない」と書いてあり、また第8条には「何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する」(1項)、「何人も、隷属状態に置かれない」(2項)、「何人も、強制労働に服することを要求されない」(3項a)とあり、従軍慰安婦や徴用工に当たることが分かる。浅井氏はこう結論づけた。
「元従軍慰安婦の方々、徴用工の方々は日本国によって『効果的な救済措置』を講じるように要求する権利があることが明確にいえるのです」「まさに国際人権規約をはじめとする国際人権法ができてから、各国は過去の国が行った行為について謝罪し、補償をするということが行われるようになった。そういうことを考えると、やはり日本も従軍慰安婦や徴用工の皆さんに対して謝罪し、補償しなければいけないということが当然のこととして言えるのです」
しかも外務省は、1991年8月27日の参議院予算委員会で「個人の請求権自体は消滅することはない」と答弁していた。その内容は、国が放棄したのは「国家の外交保護権」であり、「国と国との間でやりとりをする権利については放棄した」ということであって、「個人の請求権自体はそういう協定によっても消滅することはない」と結論づけるものだった。浅井氏は当時を「私が外務省にいた頃は(個人請求権が消滅しないことは)外務省の中で議論されてもいないことだった」と振り返った上で、今回の元徴用工裁判における韓国大法院(最高裁判所)判決を次のように全面的に支持した。
「それ(韓国大法院判決)は1991年の外務省の国会答弁から言っても、非常に正しいこと、抗弁できないことであって、認めなければいけないとことなのです」
続いて浅井氏は、安倍政権(首相)が1991年の政府(外務省)答弁がまるでなかったかのように振る舞うことのおかしさも指摘した。
「非常におかしいことは、1991年に政府答弁をしているにもかかわらず、今回の問題が起きてからは、安倍政権はすっかりとだんまりを決め込んでいることが私は最も不誠実であり、許されないことだと思う。この点をしっかりと認識をすれば、韓国大法院の決定に対して日本政府が『1965年の日韓請求権協定で解決済だからおかしい』というのが、そもそもおかしいことになる」「国際人権規約の関連条項が、(それ以前の)『国が個人に代わって請求権を放棄できる』という伝統的な考え方をひっくり返したことが大きなポイントなのです。それなのに国際人権規約がどこかに行ってしまった。みんな『人権が大事だ』と言いながら国際人権規約があること自体をすっかり忘れていることは非常に遺憾なことだと思う」
そして浅井氏は安倍政権の対韓強硬外交をこう一刀両断にした。
「韓国に対して居丈高に振る舞うことはいかなる理由でも許されない。『韓国には100%の理があり、日本には100%の非がある』ということを申し上げておきたい」