《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
一目瞭然、自然災害が出てくるのは3番目だ。主たる目的は、外部からの武力攻撃への対応であり、重要なのは「内乱等による社会秩序の混乱」に対する措置。要は、明治憲法下での戒厳令を復活させようとしているのだ。
この草案によると、緊急事態宣言は事後に国会の承認を得なければならないということになっている。事後承認でいいというのは事実上、やりたい放題ということだ。では、実際に緊急事態宣言が出るとどうなるのか。
《(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対しても必要な指示をすることができる。》
つまり、政権は国会の事後承認で好き勝手に法律をつくり、税金も自由に使えることになる。しかも、通常は国と対等な関係にある地方自治体の長も指揮下における。具体的には、尖閣諸島に中国の漁民が武装上陸しようとしていることを理由に緊急事態を宣言すれば、国の方針に従わない沖縄県知事に命令する立場になれる、というわけだ。そして自民党草案には、こんなことも書かれている。
《3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。》
緊急事態宣言さえ出してしまえば、何人も国の指示に従わなければならないということになる。さらにダメ押しで、こうも書いている。
《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》
14条は法の下の平等、18条は身体の拘束と苦役からの自由、19条は思想と良心の自由、21条は表現の自由だ。一見、人権尊重の文言に読めるが、よくよく考えると、この人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度でOKなのだ。