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ドローン、佳子さま脅迫でも…「威力業務妨害」「偽計業務妨害」の濫用が招く言論弾圧社会

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本当に“業務妨害”?(YouTube「FNNnewsCH」より)


 本サイトでは、官邸や長野県・善光寺などでドローンを飛ばした40歳男性と15歳少年がそれぞれ逮捕・起訴された事態に対し、“違法行為ではない”“不当検挙”だと指摘してきた。

 なかでも着目しなければならないのは、彼らが犯したとされる“威力業務妨害”という罪状だ。これは「威力を用いて他人の業務を妨害する罪」であり、この業務とは営業妨害と同時に、経済活動だけでなく、広く人の社会活動一般を指すとされる。しかし今回、2人は一体誰の“業務”を妨げたのか。

 警視庁発表によれば、40歳男性に対しては「ドローンを発見した官邸職員の業務を」、そして15歳少年は「ドローンを飛ばすと予告し、祭りの主催者が張り紙作りや警備強化に追われた」ためだという。

 だが、官邸屋上にあったドローンは40歳男性が官邸近くから飛ばした後13日間も誰も気づくことさえなかったし、15歳少年の逮捕容疑となった浅草三社祭への妨害にしても「祭り行きますから」などと話したにすぎない。少年は「ドローンを飛ばす」とは一言も発していないし、もし「飛ばす」と言っても現行法では違反でも何でもない。

 そもそも今回の2人に対し“威力業務妨害罪”を適用するのは明らかな不当拡大解釈ではないかとの声が、法曹界の一部からも噴出しているのだ。

 例えば、日本弁護士連合会(日弁連)刑事法制委員会の幹事でもある高島章弁護士は「『三社祭でドローンを落とす』なら威力業務妨害だろうが、『飛ばす』だけなら現状は規制立法はないし、違法行為とはいえない。『ドローンをとばすな』という祭主催者のお願いはあくまでお願い・要請だろう」と自身のツイッターで指摘、さらに15歳少年逮捕についても「ドローン少年を逮捕するなら、『オスプレイ飛ばす』と訓練予告をする在日米軍司令官も逮捕しろよ」と当局の姿勢を批判した。

 また、龍谷大学法学部客員教授の宮武嶺弁護士も、15歳少年の逮捕を「治安維持目的」と指摘、「一罰百戒と言うようなやり方は許されません」「少年のやった行為は『威力』を用いて『妨害』には当たりませんので、威力業務妨害罪は成立しないのです」とブログで記している。

 宮武弁護士の言う「治安維持目的」は、今回の不当性を考える上で重要だ。というのも、ここ10年来、ネット上での犯行予告事件など、現行の刑法では取り締まりが難しい事案を、安易に威力業務妨害や偽計業務妨害で検挙するケースが増大しているからだ。

 最近でも秋篠宮家次女の佳子内親王に対し、危害を加えるなどの書き込みをネット上で行った43歳男性が、「皇宮警察に警戒を強化させた」として偽計業務妨害で逮捕されている。

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