ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第2号

結婚しただけで女性社員を解雇する“マタハラ常習”会社! 社長が労働審判で言い放った衝撃のひと言とは…

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 我々弁護士がブラック企業の社長と対峙する機会として、労働審判というものがある。

 「裁判」という単語はよく聞かれるが、「労働審判」という単語は耳慣れないかもしれない。労働審判とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で、2006年4月より始まった。

 一般的に、労働審判では、裁判官1名を含む3名の労働審判員、労働審判の申立人である労働者本人とその弁護士、労働審判の相手方である会社の関係者と会社の弁護士、これらの人物でひとつの大きな机を囲んで座る。

 要するに何が言いたいかと言うと、それぞれの距離が近いのである。お互いに2、3メートルくらいしか離れていない。そのような状況で、ブラック企業の社長たちが暴走する姿を何度か見てきた。距離が近い分、それはそれは、なかなかの迫力であった。

 今回は、労働審判で目の当たりにしたブラック企業の社長たちの中でも特に印象に残っている社長を紹介しよう。

 その会社は、30代の女性労働者が会社に結婚の報告をしたところ、翌月に解雇してきた。女性労働者は現に妊娠していたわけではないが、その会社はそれまでにも結婚直後の女性労働者の解雇を繰り返していて、近いうちに妊娠・出産の可能性が高いことを考慮したものなのは明らかであり、マタニティ・ハラスメントすれすれの解雇といえた。

 しかし、さすがに会社も、妊娠・出産の可能性があるという理由では解雇できないというのはわかっていたのか、女性労働者には解雇の理由をリストラとだけ説明してきた。

社員をリストラしておいて、労働審判で会社の業績自慢を繰り広げる社長

 もっとも、リストラだって簡単にできるものではない。
リストラとは、一般的に会社の経営上の理由による解雇を意味するが、そのような解雇を我々は「整理解雇」と呼んでいる。

 整理解雇は、従業員には落ち度がないのに、経営状態という会社の都合で解雇するものなので、より厳しく判断されることになっており、具体的には、1会社の経営を続けるためには解雇もやむを得ないか(人員削減の必要性)、2解雇を避けるために会社として経費の削減などの手を尽くしたか(解雇回避努力)、3解雇をする人の人選には納得できる理由があるか(人選の合理性)、4整理解雇をする前に労働者や労働組合に十分な説明などをしたか(手続の妥当性)、これらの4つの条件を満たしている必要がある。

 女性労働者は、理不尽な解雇に納得できず、労働審判を申し立てた。労働審判の第1回期日には、女性労働者、女性労働者の弁護士である我々、会社関係者として社長と人事部長、そして、会社の弁護士が出席し、ひとつの机を取り囲みながら労働審判が始まった。

 当然、労働審判の場では、会社による解雇が認められるか否かが争いとなり、4つの条件が満たされるかが問題となった。労働審判開始5分、労働審判員から最初の質問がなされた。

「会社の業績は悪いんですか?」

 この質問が、会社を一代で立ち上げた社長のプライドに火をつけた。社長はやおら立ち上がり、「いいえ!」と大きな声で答え、そこからは社長の独壇場。

 自分の会社の製品がどれだけ優れているか、自分の会社がどれだけ業績をあげているか、語る語る。社長の横に座っていた弁護士が必死に社長を止めようとするものの、社長は弁護士など意に介さず、講演会さながらに自分の会社の素晴らしさを身振り手振りまじえて語り続ける。

「業績いいのにリストラするんかい」……社長以外のその場にいた全員が心の中で総ツッコミ。そもそもの前提が根底から崩れているが、社長それに気づく気配なし。

「私は社長! 社長がいらない社員をクビにして、何が悪い!」と言い放った社長

 社長の演説が5分くらい続いたところで、労働審判員が間に入り、ようやく次の質問がなされた。

「業績は悪くないというのはよくわかりました。じゃあ、なぜ会社は○○さんを解雇したのですか?」

 そこで社長が自信に満ち溢れた顔で発した言葉、それは、

「私は社長ですよ!私がいらないと思う社員をクビにして何が悪いんですか!!!」

 なぜか、太陽王と呼ばれたフランス国王ルイ14世の「朕は国家なり」という言葉が頭に浮かんだ。絶対君主制ってやつですね。って、あなた、国王じゃないし。

 とにもかくにも、社長の迫力に圧倒されてポカーンとする労働審判員、社長の横でうなだれる会社の弁護士、社長の爆走に思わず笑ってしまいそうな我々。なかなかカオスな空間だった。

 当たり前だが、整理解雇という会社側の主張は認められなかった。最終的には、女性労働者は会社を退職することを選択し、会社側は解決金として女性労働者に賃金○年分を支払うこととなった。社長にとっては高すぎる授業料だったのか、自信に満ち溢れた顔が一転、苦虫を噛み潰したような顔になっていたのが忘れられない。

 確かに、会社の経営というのは並大抵の努力でできるものではない。社長の経営手腕や実績について評価すべきところもあるだろう。しかし、たとえ社長であっても、会社や従業員を全て自分の思いのままにしてよいわけではない。そのような誤解は、ブラック企業を生み出すだけである。

 会社の経営者であり労働者の雇主という立場にある以上、労働基準法をはじめとする労働関連法令をきちんと遵守していただきたい。

【関連条文】
妊娠等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止 男女雇用機会均等法9条3項
解雇 労働契約法16条

(小野山 静/旬報法律事務所 http://junpo.org

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■ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp

長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰されることのない社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。
この連載は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する全国の弁護士が交代で執筆します。

最終更新:2018.07.03 11:07

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