再稼働ドミノに待った! 原発訴訟ですべての原発は止められる! 大飯、高浜原発を止めた弁護士が明かす法廷戦術と訴訟の舞台裏

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『原発訴訟が社会を変える』(集英社新書)

 先月15日、川内原発2号機(鹿児島県)が再稼動した。2011年の原発事故以降、原子力規制委の「新規制基準」をパスして再稼動したのは、今年8月の同原発1号機に続いて全国2基目だ。

 13年9月に大飯原発4号機(福井県)が稼働停止して以来、国内では「原発ゼロ」の状態が続いていたが、「原発は重要なベースロード電源」と推進路線に回帰するのが、現在の安倍政権。再稼動した立地自治体に対して、1基につき最大25億円の交付金を支払う新制度まで投じて、金にものを言わせてでも「とにかく原発を稼働させてしまえ」というのが戦略らしい。

 過半数の国民が再稼動に反対しているにもかかわらずこの強行姿勢。なす術はないのだろうか。

「司法は、原発の是非を問う場として機能し得るもの」と語るのは弁護士の河合弘之氏だ。

 ビジネス弁護士として、バブル期は数々の大型経済事件を手掛けたが、「ゲームのようなおもしろさだけでは満たされない思い」を感じ1995年頃から原発訴訟に携わるようになる。

 大飯原発の運転差し止め訴訟に続いて高浜原発(福井県)の運転禁止仮処分と、河合氏が携わった原発訴訟はこのところ画期的な勝利を収めている。 勝利に導いたのは、 3.11以降、徹底して勝敗にこだわる法廷戦術があってこそ。そんな原発訴訟の舞台裏を初公開したのが、『原発訴訟が社会を変える』(集英社新書)だ。

「一緒にやろう」

 福島原発事故を止められなかった無念から、事故直後、過去に原発裁判に関わったことのある日本中の弁護士達に連帯を呼びかけた。河合氏の呼びかけに応じたのは、総勢約170名の弁護士たち――2011年7月「脱原発弁護団全国連絡会」を結成した。

「裁判官は、目の前にある証拠だけでしか判断してはいけないことになっているが、実際は新聞もよく読むし、テレビでもNHKをよく見るし、『原発安全神話』に毒されていたに決まっている。その証拠に、原発事故前に私たちが手がけた裁判は、連敗に次ぐ連敗だった。しかし、実際に事故が起きて、裁判官も変わり、目から鱗が落ちたとするなら、裁判をもう一回やり直すべきだと思った」

 事故以前の原発訴訟では、弁護士の間に繋がりがない孤軍の戦いだったが、脱原発弁護団の発足で、 原発問題に詳しい科学者の証人調書を全国各地の原発訴訟で共有する「水平展開」も効率よくできるようになったという。

 ちなみに、原発を擁護する側の弁護士たちもチームを組んで原発訴訟に臨んでくるため、場所が変わっても、対戦する相手の弁護士側もいつも大体同じ顔ぶれで、「まるで、全国各地を巡業しながら対戦する大相撲みたい」だとか。

 さて、脱原発弁護団の運動の最初の成果は、14年5月21日に福井地裁で下された、関西電力大飯原発3号機、4号機の運転差し止め判決の勝利である。判決には次のような一節があった。

「当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いとを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている」

 この判決の最大の特徴は、「電気代の安さよりも、安全な暮らし」と言い切ったところにあると河合氏は評価する。

「『最大の地震動』を上回る地震が2005年以降だけでも4つの原発で5回記録されている」「福島第一原発事故が発生した」というふたつの客観的事実が重視され、「今までの基準地震動決定の手法を改めなければ再稼動は認められない」と極めて明快な判断基準で運転差し止めが命じられたのだ。

 だが、この判決は仮執行宣言がついていなかったため、最高裁で判決が確定するまでは強制的な執行力はなく、再稼動ができなくもない。

 年が明けて15年2月12日。高浜原発3、4号機が原子力規制委の再稼動審査をパスしたというニュースが駆け巡る。実は遡ること3カ月前の14年11月27日、大津地裁で、かねてから申請されていた高浜原発の仮処分申請が却下されていたのだが、その理由が大変“奇妙な”ものだったという。

 大飯原発の差し止め判決と同様に、原子力規制委の新規制基準に疑問を呈しながらも、「高浜原発に再稼動許可が出されるとは到底思えないので、保全(運転差し止め)の必要性がない」。つまり、「すでに再稼動の許可が出ていたならば、運転を差し止めるが……」と、河合氏たちの主張を認めつつも、再稼動の判断は保留にする「半分勝利」といった判決だった。

「それなら、再稼動許可が下りた時点でもう一回、申し立ててやる」

 却下からわずか8日後の14年12月5日、高浜原発3、4号機が原子力規制委の審査を近々合格することを見越し、先手を打つかたちで、福井地裁に「仮処分申請」の申し立てを行った。

「仮処分申請」とは、正式な裁判の判決が確定するまでの間に差し迫った危険や損害が起き、申し立て側の損害が回復不能となることを避けるため「仮の状態」を定める手続きのことを言う。

 手ぐすねを引いて待っていたところに、再稼動許可のニュース――。審理は再稼動される前に迅速に終わらせる必要があるため、考えられる全ての主張は、一括して先に申立書で尽くしていた。申し立て書は全420ページ、証拠書類は重さにして10キロにも及んだ。

 高浜原発仮処分申請の争点は複数あったが、以下が主だったものである。

1 耐震設計の基準となる基準地震動の合理性……地震の「平均像」を基礎として、それに少し上積み修正した基準地震動では「最大級の地震動」を導き出せないこと。(実際、『最大の地震動』を上回る地震が2005年以降の7年間に4つの原発で5回記録されているのは先にも指摘したとおり)
2 免震重要棟の設置について猶予期間が設けられていること……事故が起きた際に司令塔の拠点となる免震重要棟は数年のうちに建てればよいとして現時点で設置されていない。
3 使用済み燃料プールの脆弱性について……高浜原発の使用済み核燃料プールは現在、格納容器のような堅固な施設で囲い込まれていない上に、燃料を冷やす冷却設備は最上位の耐震クラスでない。

 これについて関電は、「基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しない」「深刻な事故はめったに起きないだろう」「使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要する」と楽観的な見通しを主張するばかり。ついには、「科学の進歩にとって『失敗』は必要なこと。その進歩をたった1回の失敗で諦めていいのか」と開きなおりの詭弁でしかない「科学技術の進歩論」まで持ち出す始末だった。

 しかし、福井地裁は「原発の再稼動を許した結果、再び福島第一原発と同規模の事故が発生すれば、『社会の発展』以前に社会そのものが滅びかねない」とバッサリこれを退けて、「新規制基準は緩やかにすぎる、安全を保障しないので無効」と新規制基準そのものを否定した。原子力規制委の審査に合格した原発の再稼働を認めない、初めて司法判断を下したのだ。

 高浜原発3、4号機の「運転禁止」仮処分命令は、単独の戦いとして勝ち取ったものではなく、はじめに福井地裁の「大飯原発3、4号機運転差し止め」判決があり、大津地裁での「半分勝利」を経て、「運転禁止」仮処分命令へと至った「併せ技の一本勝ち」だったと河合氏は振り返る。

 また、大飯原発3、4号機の運転差し止めと高浜原発3、4号機の「運転禁止」仮処分命令、両者の決定を下した樋口英明判事について「特殊な裁判官」とする批判も、「的外れだ」と河合氏は述べる。実際の審理の場面で、樋口判事は河合氏側にも厳しく、当初は「何て偉そうな裁判官なんだ……」と思ったほど。

「それだけに、原発事故が発生しておらずに同様の訴訟を起こしていたら、樋口判事が担当だったとしても負けていただろう。樋口判事は裁判官として『特殊』なものでもなく、『福島第一原発事故で変わった』日本国民の典型」

 この決定が覆らない限り、高浜原発は再稼動できない。原発のない社会の実現に、訴訟闘争の重要性がよくわかる。

 一方で河合氏は、「裁判は脱原発のための闘い重要な一部というにすぎない。福島原発の事故を受けて国民が変わり、その世論を受けて、裁判官が変わった」と主張する。

 今後、原発再稼働差し止め裁判と仮処分申し立ては、原子力規制委が設置許可した原発から順次全国的に広がる見通しだ。新規制基準を否定した今回の決定と、脱原発支持の強い民意が司法への強力な後押しとなるだろう。
(藤 マミ)

最終更新:2015.11.18 05:04

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