ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第30号

深夜手当も早出残業代も支払われず、労働組合に相談したら会社が訴えてきた!? 前代未聞の裁判の結果は…

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 労働者が会社に未払残業代を求めて裁判を起こすことは良くあることだ。では、会社から「未払の残業代は存在しない」という裁判を起こされることはどうだろうか。今回ご紹介するのはそのような事件である。

 Xさんは、警備会社Yで働くアルバイト従業員(警備員)だ。Xさんの警備業務は、シフト制だが、深夜(午後10時~午前5時)の時間帯にわたるシフトもあった。また、決められた時間に警備業務を始める前に、引き継ぎノートを確認したり、制服に着替えなければならず、それらの作業には15分程度必要であった。アルバイト警備員の賃金は日当制なのだが、その時給に深夜労働に対する割増手当(労働基準法第37条4項)が含まれているか判然としなかった。また、警備業務開始前に行う作業については、賃金は支払われていなかった。

Xさんは、そのような取扱いに疑問を持ち、誰でも加入できる労働組合Zに加入し、仲間とともにY社に未払賃金を支払うことなどを要求していた。

 ある職場で残業代の未払が横行することは、(残念ながら)よくある。その際、泣き寝入りする例も多いが、その不正を正すべく声をあげる労働者もいる。会社(使用者)と交渉し、交渉で解決しなければ裁判を起こすこともある。では、労働者がその権利を実現する方法は、個人で交渉したり裁判するしかないのだろうか。そうではない。強力な存在がある。労働組合だ。

 憲法は、労働者が労働組合をつくり、使用者と団体交渉をすることを保障している(憲法28条)。使用者が労働組合をつぶそうとしたり、組合員を不利益に取り扱うことは禁止されているし、労働組合からの団体交渉の要求を正当な理由なく拒否することも禁止されている(労働組合法7条)。労働者個人で会社と対等に交渉することは難しくても、労働組合に加入したり、労働組合を結成して会社と交渉するという強力な手段があるのだ。

 Xさん達は、そのような労働組合の力で問題を解決しようとした。団体交渉も開き、問題点を追及した。

 しかし、Y社は、団体交渉を1度開いただけで、「未払の残業代は存在しない」との訴訟を起こしてきたのだ。XさんやZ組合は労使での話し合いでの解決を求めていたが、Y社は団体交渉での解決を追及せず、訴訟を提起したのである(なお、訴訟が継続していることは団体交渉を拒否する正当な理由とはならない)。Z組合の顧問である私を含めた弁護士は、Xさんの代理人となり、反訴を提起することにした。

 裁判の争点は、①日当に深夜労働手当が含まれているのか、②警備業務前の着替え時間などは労働時間か、という2点である。

②については、それらの作業が、Y社の指揮監督のもとで行われていたということになれば、Y社は賃金を支払わなければならない。そのためには、どのような会社の指示があったのか、着替え等の作業に実際どれほどの時間がかかるのか、という点を示す必要がある。Z組合主導のもと、Xさん達からの聴き取りや会社資料をもとに具体的に示すことができた。

①については、労働者に支払われている賃金が深夜労働手当を含めるものであることが明らかであるか否かが判断の目安とされている。Xさんたちのように深夜労働が想定される労働者について、その支払われる日当に深夜労働手当を含めることが明らかといえるだろうか。Y社においては、アルバイト警備員と労働契約書を締結せず、賃金規程やその他の規程にも日当に深夜労働手当が含まれていることは記載されていなかった。これでは、日当に深夜労働手当が含まれているということはできない。私たちはそのように主張した。

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