安倍首相が「改憲は緊急事態条項から」と明言! 自民党が目論むのはナチスと同じ手口、その危険すぎる中身とは…

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 これら3つの条項はすでに自民党が優先的に改正しようと提案しており、例の「法的安定性は関係ない」発言の礒崎陽輔首相補佐官も、今年3月に行われた講演会で「一番テーマになっているのは緊急事態条項だ。そういうことをまずやっていきたい」と話している。なぜこれを優先させるかといえば、国民の支持を得られそうな条項を全面に押し出し、「改憲って必要だよね」のムードづくりを行うことにある。そして、その勢いで9条も変えてしまおう……。それが自民党の目論見だ。

 だが、じつはこの「災害時の緊急事態条項の新設」こそが、9条の改定と並ぶほど危険な、別の言い方をすれば“保守派の悲願”といってもいい案件なのだ。

「災害時の緊急事態条項」とは、簡単にいえば、巨大地震などの災害が起こった際に首相が緊急事態宣言を行えば、内閣は国会での事前承認なしに財政措置などをとることができるようになる条項だ。

 たとえば、自民党の憲法改正推進本部が国民の“啓蒙”のためにつくった改憲マンガ『ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?』にも、この緊急事態条項は改憲の必要性を説くくだりでこんなふうに描かれている。

「地震なんかの時の憲法の規定はどうなってんだろう?」
「ない」
「えーっ⁉︎」
「今の日本の憲法には地震なんかの緊急事態に関する規定はないんだよ」
(中略)
「緊急事態の時に多くの国では大統領などの行政のトップに強い権限が与えられるんじゃ」
「海外では行政のトップが『緊急事態宣言』を出して国会での予算措置を待たずに被災地にお金を使ったり国会議員の選挙を延期したりできるんだよ」
「どうして?」
「スピードだな」
「それだったら地震の時にもすぐに住民の避難や復旧活動ができるってわけだ‼︎」

 これだけ読むと、なんとなく緊急事態条項があってもいいような気がしてくる。とくに自民党が強調しているのは、東日本大震災発生時の対応。この緊急事態条項があれば、今後、大きな災害が起こっても、迅速に対応することが可能になる、というのが彼らの言い分だ。──頻発している火山の噴火や、先日の水害、首都直下地震や南海トラフ地震への懸念が高まるいま、「そりゃあったほうがいい」と納得してしまう人も多いだろう。

 ところが、こうした喧伝はまやかしに過ぎない。事実、自民党が発表している「日本国憲法改正草案」の当該箇所には、こんなことが書かれている。

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